税務相談  再び 原則に立ち返ります | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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源泉所得税のプロ 米森まつ美のブログ

「人(社員)を大切にする経営」

  のお手伝いをする、

  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

  

  最初に、当事務所では、

  「無料の税務相談」は行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  無料相談は、公共のサービスをご利用ください。

           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

 

  やっと、9月決算、

  11月申告の法人の

  確定申告が終わった~~~

 

  

  1件本当に間に合うか?

    心配でしたが、なんとか・・・送信!!

  電子申告(e-Tax、e-Ltax)様々です。

 

  色々な考え方もありますが

  なるべく良い日(大安・友引)に

  提出(送信)したいと思っています。

 

  ただし、今日は大安ですが

  申告期限日

 

  ここもこだわりで、

  期限日の最低1日前には、

  提出を完了させたいと思っています。

 

  なぜなら・・・

  何らかのトラブルで

  申告期限日に

  送信ができなかったりする可能性が

  あるからです。

 

  今月は・・・

    29日は仏滅

  28日は先負

    ・・・なので28日の午後に完了!!

 

  万一の事があっても、

  今日なら大安で、再送信できますし!!

  ※ 期限内申告の場合、

     後から出された申告書が有効となります。

  

  ひと段落はしましたが、

  でもすぐに、10月決算法人の申告と

  年末調整、月次相談 などなど

  これから、忙しい日が続きます。

  多分、3月15日までえーん

  

 

  さて、標題について・・・

 

  再度、反省です

 

  HPの「お問い合わせ」からの

  メールによる相談

  (今回はしんりグループのHP)

 

  相談内容に答えたものの、

  その後、何の返事もない

  

  メールでは

  当事務所では無料相談をしていませんが

  せっかくのお問い合わせですので・・・として

  とりあえずの回答をして

  しまうのですが

 

  やはり、一言もないと

  ガッカリします。

  いままで何回もあったので

  少しは学習しないといけないですね

 

  反省です。

  今後は、はっきり

  断らないといけませんねあせる

 

  責任問題もありますので

 

  正直・・・ある無料相談サイトに

  回答をしていますが

 

  回答をしているのは

  宣伝も兼ねて、

  空いた時間に、

 

  言葉は悪いですが

  「気晴らしに」も兼ねて回答しているので

  急な相談には対応しきれません。

   ※ 回答する時は、責任をもって

     根拠も示して回答してます

 

  顧問契約をしている

  お客様からの場合は

  今の作業などを保留してでも

  すぐに対応できるようにしていますが、  

  

  メールだけで、あったことのない人

  ましてや海外関係であれば、

  調べる本ことも多くなりますし

  時間がかかります。

 

  時間時計は有限なので

  許してもらおうと思います。お願い

   

  税理士は

  税理士業務を「生業」としているので

  税務相談や申告書作成には

  料金を頂くのが原則です

  原則に立ち返ります。

 

   ☟ 以下は以前のブログの記事です。 

 

  無料相談   

  それでは、税務相談はどこにすればいいのでしょうか・・・

 

 ① 国税庁HPのタックスアンサーやチャットボックス

    

 

     HPの検索キーに、関連する用語を入れることでも

     関連の説明箇所が出てきますので便利ですよグッド!

     ブログで「参考」として紹介しています。

    

 

 ② 電話相談 ・・・ 一般的な相談は電話相談センターになります

     所轄の税務署に電話電話をして、

     ガイダンスに従って「1」を選択すると相談センターにつながります。

  

 ③ 個別相談 ・・・ 電話での回答が困難な相談については

              所轄税務署での面接による相談になります。

              事前予約を行い、個別の資料を持参の上

              税務署で行います。

     所轄の税務署に電話電話をして、

     ガイダンスに従って「2」を選択すると電話交換につながりますので

     「税務相談の事前予約」をしたいと伝え、税目を伝えます。

    

   

 

  

 

  国税庁における 税務相談の対応 

 

  国税庁の税務相談は

   「申告納税制度の下では、

    全ての納税者が租税の意義を理解し・・・

    (中略)・・自ら進んで適正な申告と納税を

    履行することが求められている」

 

   ※いわゆる「自主申告納税制度」の話です

 

   「しかし、納税者の多くは税に関する知識が

    必ずしも十分ではないためこれらの納税者が

    いつでも気軽に質問や相談ができるような

    納税者援助のための体制が必要である」

    ・・・(中略)・・・

 

  「税務相談室は、このような納税者からの

   一般的な質問・相談に対応する部署として

   設置されており

   税務相談事務は、税務行政を適正かつ円滑に

   運営するために重要な役割を果たしている」

 

  ※ 国税庁の取り組み 

    「国税庁70年史」第2編第6章「税務相談」から

  

 

  そのため、税務相談は

  「自主申告納税制度」を推進するために

 

   『納税者のために

   税務相談室(電話相談センター)は

   一般的な質問・相談に対応し

 

   具体的に資料などを確認する必要があり

   電話では回答が難しい相談は

   事前予約により

   個別質問 として 所轄税務署が

   税務相談を実施する』  ことにしています

      

   

  

    

  そういえば先日、

  「税理士事務所の職員は

   税務署や税務センターへの相談が

   なぜできないのですかはてなマーク」という質問が

  先の「無料税務相談」のサイトにありました

 

  ・・・正直・・・・ここで聞く?

  自分の先生に聞けないの?

  ・・・とも思いましが

 

 

  国税庁の考え方として「税務相談」は

 

  「自主申告納税制度」を推進するため

  「税の知識が十分ではない

   一般の納税者」のために

  税務相談室は

  「納税者からの

   一般的な質問・相談に対応する部署と」して

   設置されている」ため

 

  税の専門家である税理士及び

  税理士事務所の職員は

  税務相談センターの利用はできないんですね

  ※税務相談センターは「税務相談室」の一部署

 

  「税理士(事務所の人間)が

   税の知識がない、わけないでしょはてなマーク

  「自分で調べろ」!!ということですアセアセ

 

 

  なお、税理士が税務署へ

  相談・照会をする時は

  「個別案件」として、事前予約をした上で

  納税者と共に税務署に行く必要があります。

 

 

  しかし、いくら税務の専門家であっても

  経験のないケースや

  判断に迷うケース

  税制のみならず、

  他の法律の改正に関連することに関しては

  判断が迷うことがあります。

  

  そのため、税理士は

  勉強を続けています

  自己研鑽は欠かすことはできません。

 

  だからこそ、

  原則、税理士は「無料相談」は行っていないのです。

  ごめんなさい。

  

  

 

  参考 

 

 

 

 第6章 税務相談

https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/70th/pdf/02/02-06.pdf#page=1

 

 

 

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 【公式HP】

  当事務所では、

  「無料の税務相談」は行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  ご注意ください。

 

  無料の相談は公的なサービスをご利用ください。

  国税庁の「税務相談」又は

  よくある質問・タックスアンサー

  「国税局電話相談センター」をご利用ください

    ⇓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

 

 

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