年末調整後 扶養の見直し等 (再年末調整できない場合) | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  のお手伝いをする、

  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

   今月はブログを書く余裕がなかった

  今回2回目で、かつ、今年最後のブログです

 

  1年間お世話になりました

  良いお年をお迎えください。ニコニコ

 

  さて、先日の、税理士会の柏支部から

  無料相談会の担当表が回ってきました。

 

  昨年は税理士会での

  無料相談会は中止でしたが

  今年は3日当番に当たりました。

 

  千葉県税理士会の「電話無料相談」は

  朝早くて遠い(千葉市)ため

  お断りした分、支部で頑張ります

  

  と、いうことで、そろそろ

  年末調整ネタから

  所得税確定申告ネタへと

  ブログの内容も移行します。

 

  昨年とほぼ同じ内容ですが

  参考にしてください。

 

  

  

 

 質問  

 

  私の配偶者が、

  パート先から「源泉徴収票」を交付されました。

 

  源泉徴収票を見ると、

  配偶者の所得金額が

  昨年私が職場に提出した

  配偶者の所得金額の見積額より少なく

  配偶者は私の扶養(配偶者控除の対象)と

  なることが判明しました。

 

  因みに、私は配偶者特別控除を26万円を

  受けています。

  配偶者控除は38万円のため、

  所得税が還付になると思います。

 

  既に私には「源泉徴収票」が交付されているため

  職場では「再年末調整」はできないと言われました。

 

  どのような手続きを取れば

  還付を受けることが出来るでしょうか。

 

 

 

 回答 

 

 ⇒  確定申告書で

    奥様の正しい所得金額を記載し、

    正しい「配偶者控除等」を受けることで

    還付を受けらえます。

 

    貴方の住所地を所轄する税務署に

    提出してください。

    

    

      

 解説 

 

  源泉徴収票は1月31日までに、

  受給者(従業員など)に交付することとなっており

 

  また、源泉徴収票の交付を受けるまでは

  「再年末調整」が出来るとされています。

 

  そのため、

  配偶者や扶養親族の「源泉徴収票」の交付と

  本人の「源泉徴収票」の交付のタイミングにより

  再年末調整ができないことがあります。

 

  もともと、年末調整は

  「確定申告」に代わる手続きであるため

  最終的には「確定申告」をすることにより

  配偶者(特別)控除や扶養控除等の訂正が

  出来ます。

 

  ただし、「納税」となるケースの場合は・・・・

  「再年末調整」して納税する義務が、

  給与の支払者にあります。

  その際の「納付」には、

  「扶養是正用」として納付書を税務署に依頼し

  入手するようにしてください。

 

 ここで一言 

  

  厳密にいうと・・・・

  『配偶者控除は「配偶者特別控除」を受けていない人』

  との説明があるため、微妙なところがありますが、

  実際に、確定申告時に断られたという話は、

  聞いたことがありません。

 

 

  但し注意点があります。

 

 

  還付を受けるため確定申告をする場合には

  給与所得以外の所得(雑所得など)が

  20万円以下の「申告不要制度」は使えません。

 

  その20万円以下の所得金額も

  確定申告する必要があります。

 

  そのため、むしろ確定申告書を提出することにより

  「納税」となる可能性もでてくるかもしれませんので

  注意が必要となります。


 

  

 

 

  

 

  参考 

 

所得税法第28条(給与所得)

所得税法第30条

所得税法第36条

所得税法第190条(年末調整)

 

所得税基本通達 30-5

所得税基本通達 36-9

所得税基本通達190-5

所得税基本通達194~198共-1

国税庁作成 「令和3年 年末調整のしかた」

 

 

国税庁HPタックスアンサー

No1900「給与所得者で確定申告の必要な人」 (確定申告不要制度は 「2」を参照)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

 

No2671「年末調整の後に扶養親族等の人数が異動した時」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm

 

No.2668「年末調整の対象となる給与」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm

 

 

国税庁HP

 

「配当所得の課税方法 「3 確定申告不要制度」」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2013/a/03/order2/yogo/3-2_y01.htm

 

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    ⇓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

 

 

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