出退社のタクシー代 非課税の旅費?通勤費? | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  「人(社員)を大切にする経営」

  のお手伝いをする、

    未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

   なんと、一週間以上ブログの更新をしていませんでした!?びっくり

  

  今月申告の新規のお客様の申告準備

 

  千葉県税理士会柏支部の

  「無料税務相談」で思ったより

  時間がとられてしまった・・・と言い訳ですね。

 

  無料相談は、税理士会の「支援事業」の一環で

  毎月1回行ってます。

 

  一人当たり30分の予定です。

  しかし、コロナの影響で相談者は少ない

  ・・・かな?と思っていたのが  

  午後から4時間、8人の予約・・・

  みっちり予約が入っていました。ゲッソリ

 

  一件相談が終わるたびに、

  アルコールタオルでテーブルやいすを除菌

 

  面接のテーブルはアクリル板で仕切り

  窓は開けて換気をしながら、マスクをして、

  すると・・・お互い、声が聞こえづらくなって・・・

 

  無料相談で感じた話は後半で記載させてください。

 

   さて、この新型このコロナの状況で

  「車通勤」される方も増えましたと聞きます。

 

  旅行でも、家から旅館まで「タクシー」車

  送り迎えするサービスの話が有ったりと

  お仕事で、「タクシー」を使われる方も

  いらっしゃると思います。

 

  この「タクシー」を利用した時の質疑を

    チョット紹介します。

 

 質問 

 

  当社は、業務の性質上、

  従業員が緊急業務又は突発事故などのために

  やむおえず通常の交通機関がない時間に

  出退社することが多く、

  このような場合には実際に要した

  タクシー利用料金を支給する

  ことにしています。

 

  通勤費は別途支給していますので

  これは、給与として

  課税しないといけませんか。

 

 

 

 回答 

 

 ⇒ 給与として課税する必要はありません。


    

  

  解説 

  

  出退社のための費用であり、かつ、

  別途、通勤費が支給されていたとしても

 

  当該タクシー代を

   「通勤費」としての

  非課税枠で考える必要は

   ありません。

   

  通常の業務とは異なり、

  「緊急業務等のために

  出退社するもの」であれば、

  出退社に要したタクシー代を

  会社が負担することについては

  業務遂行上のやむおえないものと

  認められますから

 

  このタクシー代は

  本来会社が負担すべき費等の

  立替金と考えることが相当であり

  給与として課税する必要はないと

  思います。

 

  なお、支給事由を明らかにするため、

  緊急の業務内容を請求書等に

  記入しておくことなどが必要です

   

  

 

 ここで一言 

 

  緊急の業務内容を請求書等に

  記入しておくことなどが必要です

   

  会社によりますが

  「交通費などは立替払いで

   後で精算をする」方式をとっている

  場合は、定型の請求書・明細書を

  作成しておくと良いと思います。

 

    新型コロナの影響で

  「電車」「バス」の利用は躊躇することが多いと思います。

 

  「タクシー」も・・・多少は心配ですが

  タクシー会社によっては、

  お客様の利用後は消毒することを

  徹底している会社もあります。

 

  いつも利用するタクシー会社のHPを確認して

  新型コロナ対策をしっかりしている会社を

  使うようにすると良いですね。

 

  実はこのような「新型コロナ対策」は

  差別化につながります。

 

  お客様が「選ぶ理由」

  これを考え、積極的に行う事業者が、

  更に発展するのだと思います。

 

  

〇 相談は無料?

  「無料相談」では、

  一部「事業」に関する相談もありましたが

  やはり多いのは、「贈与」と「相続」、あと「譲渡」、

  俗にいう「資産税」関連の相談でした。

 

  相談項目は事前に聞いていたので

  (それの、「相続」「ローン」など一言)

  事前に調べて、翌日は報告のために相談内容を整理して・・・

  後日回答する約束した人には電話して等々

  

  税務の不安がある

  どこに相談したら良いか分からない

  税務署は怖い・・・

  お金はかけたくない・・・・

 

  気持ちは分かります。

  それでも、

  全ての「相談」が無料と思ってほしくありません。

 

  「無料相談」は「税務支援」の一環であり

  通常は「有料」なのです。

  なぜか? 

  だって、税理士も仕事として

  それで、ご飯を食べているのですから。

 

  正直30分で、

  相談内容を整理して、希望に沿うお話を

  全てすることは残念ながらできません。

  そのうえで、どうした方がより「得」になるのか

  なかなか、判断を付けるのは難しいと思います。

 

  無料相談は、切っ掛けです。

  方向性を整理するだけになります。

 

  相談者の中には、どこから話をしたらいいのか

  何が問題点か分からない方も多くいらっしゃいます。

  そのお話を整理して、勘違いされていることはその旨を

  気が付かれていないことには、その旨をお伝えし

  今後、何をすべきか整理してもらえたら

  良いかと思っています。

  

  お一人(一組)、

  再確認して架電する約束した方に

  翌日電話し、回答した後に

 
  『これはどうでしょうか。
   こうしたらどうでしょうか。
   どのようにしたらいいでしょうか・・・』
  と、約30分びっくり

 

  「確認して電話する」との

  約束は果たしたので

  これ以上は勘弁してもらいました。

 

  資産税関係は金額も大きく

  他の方にも関わることも多く

  責任を持ってお答えするのは、

  難しいというのが正直な気持ちです。

  

  このケースとは違いますが
  先日も、急に電話が来て
  質問をしてきた方がいらっしゃいます。
 
  ここで、一言お伝えいたします。

 

  私は、「無料相談」を業(ナリワイ)に
  しているわけではありません。
  

  勘違いさせているのは

  私の方が悪いのですが、

 

  「時間」は有限です。

  この有限な時間を、

  私を必要にしてくださっている、

  私の仕事に価値があると思ってくださる方の

  「事業を「元気」にする」ために使いたいのです。

 

  よろしくお願いいたします。

 

  そうそう、なかには

  『申告書を「無料」で作ってくれないのか』と聞かれます。

  それが、私の事業(商売)なので、

  それは無理ですとお答えしました。滝汗

 

  確定申告時期には

  税理士会で「無料申告相談」会場で、

  確定申告書を作成するのをお手伝いしますが、

  譲渡の相談や相続は行いません。

 

  (相続税の申告・譲渡の申告などは、

   とても手間がかかり、金額も大きくなるので、

   それは無理バツレッドですよ)

  

  なかには、税理士の紹介も頼まれますので

  そのようなときは、係(支部)に引き継ぎました。

  

  もちろん、私にできなくはないのですが、

  私が、行いたいのは

  「中小企業を元気にする」コンサルなので

  これらの仕事は、

  資産税関係を得意とする税理士先生に引き継ぎました。

 

 

 

  参考 

 

所得税法第9条

所得税基本通達9-3

所得税基本通達9-6の3

所得税基本通達28-3

 

国税庁HP 

タックスアンサー 

 NO2582「電車・バス通勤者の通勤手当」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

 

 NO2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

 

 NO6459「出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(消費税)」

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6459.htm

 

 NO5265「交際費等の範囲と損金不算入の額の計算」

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5265.htm

 

法令解釈通達

 第9条 非課税所得関係 のうち〔旅費(第4号関係)〕

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm

 

 接待飲食費に関するFAQ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

 

  交際費等(飲食費)に関するQ&A

 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

 

 

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   実際の計算等において責任を負いませんのでご注意下さい❗ 

   参考程度にしてください

 

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