新型コロナ 特別貸付に係る契約書の印紙の非課税措置 & 持続化給付金の質問の紹介 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

  今日は、

  印紙税の非課税措置について紹介します。

  

  その前に・・・・・・

  「持続化給付金」に関する質問がありましたので

  チョットだけ紹介します。

 

【質問】

  個人事業者ですが、

  確定申告書は提出しましたが

  控えの提出をしなかったので

  税務署の受付印がありません。

 

  問合せをしたところ

  「納税証明書」を添付するように言われましたが

  私は、納税ではなく還付でしたので

  どうしたら良いですか

 

【回答】

  添付する「納税証明書」は

  「納税証明書 その2 (所得金額の証明)」なので

  確定申告書を提出していれば

  納税額が無くても納税証明書は発行されます。

 

  納税証明書には、

  その1~その4まであります。

 

  「持続化給付金」に添付する

  所得税確定申告書の写しには

  「収受印」の押印

  (電子申告の際の「受信日時が印字されている」又は「受信通知書」)が

  無いといけませんが

 

  それらがない場合は

  「納税証明書 その2(事業所得金額のあるもの)」

  添付するように説明がされています。

    ⇓  申請要領(個人事業者向け) P18参照

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

 

  ただし、この申請要領の説明ですと

  「納税証明書(その2 所得金額用)」

  (事業所得金額のきさいのあるもの)と記載されています・・・・

 

  所得区分別の証明があったか・・・?

  ごめんなさい私は見た記憶がありません。

 

 

 それでは、印紙税の話に入ります。

 次の要件に該当する

 「消費貸借契約書」は

 印紙税が非課税になります。

   ⇓ リーフレットはこちら

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/pdf/0020004-128_1.pdf

 

 押さえるところは

① 「特定事業者」に対して

② 「令和3年1月31日」までに作成した

③ 「公的貸付機関等又は金融機関」が行う

④ 「通常の金銭の貸し付け条件に比べ特別に有利な条件の貸し付け」

⑤ 「消費貸借契約書(借用書)」が

 非課税となります。


 そこで、

① 「特定事業者」とは

  「新型コロナの影響で経営に影響を受けた事業者」をいいます。

  例えば、

  事業者・家族・従業員が新型コロナに感染した

  イベント開催又は外出等の自粛要請などで

  収入が減少したり、売掛金債権が固定化したなどの影響で

  経営が悪化した事業者などを指します。

 

② はそのまま

   ・・・もしも作成し、印紙を貼付・割り印してしまっていたら

   還付を受けることができます。

 

③ 地方公共団体、日本政策金融公庫、

  沖縄振興開発金融公庫・・・

  民間の金融機関も入ります。

  ただし、会社間、個人間の貸し付けは該当しません

 

④ 新型コロナに関連する

   特別貸し付けなどが該当します。

   Q&A の

   問4~問11が参考になります。

 

   詳細は「③」に確認すると間違いがありません。

 

⑤ 名称は色々あります。

  例えば「貸付決定通知書」

 

 

 

 

「新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A」を参考にしてください。

  ⇓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/pdf/0020004-128_2.pdf

 

  

 

 

 

  参考 

 

【印紙税非課税】

 

新型コロナ税特法第11条

新型コロナ税特法の施行に伴う印紙税の取扱いについて(法令解釈通達)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/pdf/0020004-128_3.pdf

 

【持続化給付金に関するお知らせ】

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 

(4/14 チラシ)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

【令和2年経済産業省関連補正予算案の事業概要】

 P13 「持続化給付金 法人200万円/個人事業100万円」 

 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_yosan_pr.pdf

 

 

 

 

国税庁HP

 「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

 

 

 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」令和2年4月6日

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

 

 「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長に手続に関するFAQ」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

 

 「法人税及び地方法人税並びに消費税の申告・納付期限と源泉所得税の

  納付期限の個別指定による期限延長に手続に関するFAQ」

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

 

 

 「申告所得税及び復興特別消費税、消費税及び津法消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付方法」

http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

 

 

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