融資・・・いくら借りたらいいか?「打つ手は無限」 (未来会計の話) | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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 「人(社員)を大切にする経営」

  のお手伝いをする、

  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

 

  本題の前に、大事なお知らせ

 

  明日4月2日から開催予定でした

  当事務所主催の「未来会計勉強会」

  初回  5月14日

  二回目 6月4日 

  三回目 7月2日 に変更(延期)しました。

 

  既に申し込まれていた方には連絡していましたが

  ブログでの周知がなかったことを思い出し、

  遅くなって申し訳ございません。 m(- -)m

 

 

    この「未来会計」はどんな活用方法があるのか

  チョット紹介します。

 

  昨日伺ったお客様

 

  2月までの売上は、少し減っただけで

  3月の売上は大はばに

  4月は・・・もしかすると全くなくなる

 

  そんな危機感を持っていらっしゃいました。

  昨日は決算関係の資料確認が中心でしたが

 

  「いくらぐらい借りたらいいか」

  「いくらまで借りられるか」 の相談もされてきましたので

 

  決算が済み次第、

  「社長の成績表」を至急作成し(未来会計図も含む)

  具体的な「根拠」作りをしましょうと話をしてきました。

 

  ただし、その前に

  未来会計図から

 

  『「粗利」に占める「固定費」

   この「粗利」が減少した時、

 

   どのぐらい切迫するか

   そしてこの状態が仮に1年続いたらどうなるか

   2年続いたらどうなるか

 

   シミュレーションして

   なるべく多くの「借入」ができるように

 

   「根拠」を作りましょう。』と説明したところ

  

  社長さんも「ピン」と来たようです。

 

  まずは、「決算」そして「申告」が

  税理士としては最優先になります。

 

  しかし、経営は止まるわけにはいきません。

 

  社長さんが

  数字という「根拠」を基に

  自らが「考え」「行動する」

  ・・・いくら必要か、何ができるか・・・

  その役に立つのが

  「未来会計図」であり、「未来会計」なのです

 

  未来に向けて

  「どのような手を打ちことができるか」

  考える手立てとなります。

 

  普段、この社長さんには

  『無駄な借入は控えて

   毎期の利益から現金を蓄えるように』と

  指導してきた私が

 

  「セーフティーネット」や「実質無利子」の

  話を持ってきていたので

  社長さんは不思議がっていました。

 

  この会社の社長さん

  お金が手元にあると

  高い投資をしてしまう恐れがある方のため

  「無駄」な支出がないように

  

  この会社(社長)にとっては

  利益の積み上げ ⇒ 資金の積み上げ が

  一番良い

 

  無駄な買い物はしない方が良いと

  考えてきたからです。

 

  しかし、今は

  会社が続くかどうかの瀬戸際になりつつある

 

  「会社は利益が無くて潰れるのではなく

   お金がないから潰れる」

 

  潰れないためには、今は「資金」を確保し、

  「根っこ」を張る時期だと説明しました。

  

  社長の報酬は・・・下げないといけないかもしれませんが

 

  この会社は、昨日伺った時

  「新型コロナ」に伴う
 

  「都市封鎖」(ロックダウン)や

  「感染者爆発的増加」(オーバーシュート)への対応 というより

 

  自分が、自分の店が

  「集団感染」(クラスター)にならないようにと

  話し合いをされていました。

 

  もちろん、事前に準備も進めていらっしゃいましたが

  やはりこの局面を迎えて

  知恵を絞っていらっしゃいました。

 

  今後に備えて・・・

  

  「未来会計」で「会社の未来に向けて」

  お手伝いしたいと思います。

 

  未来会計図にはこんな言葉を添えています。

 

  「打つ手は無限(滝口 長太郎)」

 

 

 

  参考 

【国民生活事業】

「新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A」

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf

 

【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例】

 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html

 

【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html

 

 

【小学校休業等対応助成金】

 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

 

 

国税庁HP

 「申告所得税及び復興特別消費税、消費税及び津法消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付方法」

http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

 

 「税金の納付」

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm

※ ここに記載されている期限は、延長前の期限です

 

 「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm

※ ここでは、延長後の期限が記載されています。

 

「確定申告期にお問い合わせ事項Q&A」

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

 

タックスアンサー

No 9209 「コンビニ納付(バーコード)」

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9209.htm

 

 

 

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  実際の計算等において責任を負いませんのでご注意下さい❗ 参考程度にしてください

 

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