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社会保険労務士の鈴木江美です。


 政府・民主党は13日、社会保障と税の一体改革に伴って実施するパートなど短時間労働者の厚生年金、健康保険への加入拡大について、対象者を約45万人に絞ることを決めた。501人以上の企業で働く年収94万円(月額賃金7万8千円)以上の人が対象。平成28年4月から実施し、3年以内に対象を拡大することを法案に明記する。(産経ニュースより抜粋2012.3.13)


 パートの厚生年金、健康保険適用拡大の動きは当初の65万円以上300万人適用から上記のように落ち着いたようですが、同じパートという身分なのに勤める会社によって適用の基準金額が変わってしまうことになります。


 最初の対象者の適用が実施されたら数年以内にその他の規模の企業にも適用拡大されるでしょう。


 対象となるのは主に家庭の主婦だと思われます。


 適用の基準を下げて厚生年金・健康保険に自分で加入するようになれば、対象のパート労働者は仕事量(時 間)を気にせず思い切り働くのでは、との考えがあるようです。


しかし扶養要件の基準を下げても、扶養配偶者・第3号被保険者という制度がある限り、扶養適用内で働く働き方を選択する労働者(妻たち)はなくならないどころか、多くが仕事量のセーブの方向に傾くのでないかと個人的には思います。





皆様、こんにちわ

桜の花びらが大好きなアートセラピストの新倉です。

当ブログをご覧いただき、有難うございます。


女性講師☆専門家集団【withgold】

春は色々な事がスタートする時期ですね。桜吹雪の中、期待と不安をいだきながら

1歩先を見ながら、何かにチャレンジする方が多いと思います。

皆さんは、今年何かチャレンジする事はありますか?

今、私が気になっているのは、英会話、アンチエイジング料理、アルトサックス、ダンス

です。さぁ 何をチャレンジしようかなぁ~


新しい何かをスタートする時、した時などは絵を描いていただきと、黄緑色を使う方

が多いです。黄緑色は新しい、スタートなどを意味します。

そんな時期に、アートセラピーを学びたい方へのお知らせです。



☆アートセラピー養成講座基礎コース前編 全3

  

  アートセラピーの基礎的知識として、色彩心理とその効果、絵の読み解き方

象徴するシンボルの意味などを毎回自分で絵を描き体験しながら、学びます。

 

○日時 平成24年4月28、29、30日  13:30~17:30      

○場所 ヴェルクよこすか

○定員 10名

○受講料 34.000円(材料、消費税込)

○内容

 第1回  アートセラピーとは/色彩心理/絵の読み解き方/色の自分史

 第2回  色からわかるあなたの今の状態(心、身体、恋愛、仕事、家族)

感情を表現する(喜怒哀楽の絵)・コミュニケーションバターンについて

交互色彩分割法

 第3回  自由画 会が表現からわかる自分自身 シンボル、モチーフの意味を

       読み解く/創作コラージュ(自己表現、創造性、独創性を高める) 


 


☆ハート❤リフレッシュ講座 


日頃の心の疲れを、絵を描く事でリフレッシュさせたり、自分自身の状況を知る

事で、また頑張れるようになるための心のリフレッシュ講座です。毎回違ったテーマ

の絵を描いていただきます。

○日時 毎月第3金曜日  19:00~20:30 今月は4月20日です

○場所 ヴェルクよこすか

○受講料 3,500円(材料、消費税込)



○申込 各要予約 E-mail info@angeli-grado.com 又は090-1043-5565

     (必要事項:講座名、氏名、連絡先、住所、E-mail)

     

     HPからも申込できます。http://angeli-grado.com




  




表情づくり・メイクアップの菅沼です!



今、新入社員研修の最盛期?でしょうか?


ピカピカのフレッシュな挨拶!ステキですね


でもとても残念なのは・・・


これがしばらくすると・・・


みんながしていないから・・・とか


先輩はしていないから・・・とか


返してもらえないから・・・。


そんな理由で挨拶が小さくなり・・


いつしかフレッシュなステキな挨拶が無くなる・・・


これは挨拶に見返りを求めてしまうからですよね


相手が返してくれなくてもいいじゃないですか!


ビックリされてもいいじゃないですか!


挨拶は自分へのスイッチだと思えば


たとえ無視されても明日も言い続ける事ができます!


自分の為に挨拶する事をオススメします。


だってステキですよ今のみなさん!!

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社会保険労務士の鈴木江美です。


平成24 年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されるにあたり

横浜にて神奈川労働局により改正育児・介護休業法説明会が開催されます。

自社で対応を考えている事業主の方には参考になると思います。



平成 21年に育児・介護休業法が改正され、その一部は従業員が100人以下の事業主には適用が猶予されていました。しかし、今年の7月1日に猶予期間が終了し、改正育児・介護休業法が全面施行されます。

ポイントは以下の通りです。(厚生労働省パンフレットより抜粋)


<1.短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)>
制度の概要
● 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
● 短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
● 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。


<2 .所定外労働の制限>
制度の概要
● 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。


<3 .介護休暇>
制度の概要
● 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
● 介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
● 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
● 「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です。

● 「その他の世話」とは、ア)対象家族の介護、イ)対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話をいいます。


今後は100人以下の中小企業にも対象が広がりますが、就業規則などの整備等が必要となります。