社会保険労務士の鈴木江美です。
高額療養費制度をご存知でしょうか?
高額療養費制度とは医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、
暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、
その超えた金額を支給する制度です
入院をした場合、事前に申請をして認定を受けると
高額な入院費が自己負担分で抑えられ
後の事務処理が患者本人にはないので
病院等で勧められ、認定証(限度額認定証といいます)
の発行をされる方がとても増えています。
しかし、今までは限度額認定証を発行できるのは入院についてだけで
通院には従来どおり、月の通院費用がある程度高額になった場合には
健康保険組合などに高額療養費支給申請をすることにより
自己負担額を超えて払った分を請求する仕組みでした。
たとえば、ガンなどの治療は日帰りでできるようになった反面
一回の治療費は高額になることもあり、そのたびに
現金を用意しなければならないのは患者さんの負担でもありました。
しかし、24年4月1日から外来の高額療養費についても
限度額認定証が発行されるようになります。
一時的とは言え、家計の医療費負担が増えるのは大変ですし
後日の手続きがなくなるのは
患者さんや家族にとって、とても楽になるのではないでしょうか。
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