相続財産を公益法人などに寄附したとき - U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは。U原です。
以前、売上規模の大きい社長様との打ち合わせの際、
相続財産をNPO法人に寄附をするというお話があり、
その場合の所得控除について調べてみました。

個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、
寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。

1.所得控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】
寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

2.税額控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
認定NPO法人等に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金や、NPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。

【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
(注2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。
都道府県が指定した寄附金は4%
市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

引用:認定NPO法人に寄附をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm

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