知らないと損をするのが税金です。
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こんにちは。U原です。
印紙税の令和6年6月1日版のリーフレットが国税庁から公表されております
国税庁)契約書や領収書と印紙税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf
※「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が、令和9年3月31日まで延長されています(第1号の1文書及び第2号文書関係)。
印紙税を納付しなかったときは、印紙税が課されることを知らなかったり、貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の3倍(自主的に申し出たときは1,1倍)の過怠税が徴収されます。この過怠税は全額が法人税の損金や、所得税の必要経費に算入されませんのでご注意ください。
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日経新聞 私の道しるべ 2019 9月掲載
https://ps.nikkei.co.jp/myroad/keyperson/kobayashi_naoki/
週刊東洋経済 2019 9月14日掲載
週刊エコノミスト 2019年12月24日号掲載
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不動産賃貸経営博士の情報誌『大家倶楽部』
2020春号 2019冬号 2018春号
不動産賃貸経営博士 その道のプロ -税務のプロ-
https://www.chintaikeiei.com/pro/z_kobayashi/
LIFULL HOME’S 不動産投資 にインタビュー記事が掲載
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