住宅リフォーム減税 子育て対応改修に係る特例を新設 - U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは。U原です。
税務通信の6/17の記事ではありますが、住宅リフォーム減税について、子育て世帯等が子育てに対応した一定の住宅リフォームを行った場合、工事に係る標準的な費用相当額の10%等を所得税から控除する特例措置が講じられます。
耐震工事等の特例措置も適用期限がR7年12月31日まで延長となります。

住宅リフォーム減税のうち、新設された内容は下記になります。
①40歳未満で配偶者を有するもの
②40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
③19歳未満の扶養親族を有するものが、自身の居住用家屋を子育てに対応した住宅にリフォームして、R6年12月31日までに居住の用に供した場合は、その工事費用相当額の10%が税額控除される。

子育てに対応した住宅リフォーム
①住宅内における子どもの事故防止のための工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④棚やその他の収納設備に係る増設工事
⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥一定の間取りを変更する工事となる

事費用相当額は、リフォームに当たって実際に要した費用にかかわらず、標準的な金額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額が適用される( 措令26の28の5 ⑭)。例えば、キッチンについて調理しながら居室を見渡すことができる対面式構造に取り替える工事は147万7,200円、乳幼児の感電事故防止のためにコンセントの差込口を開閉構造にする工事は4,000円とされている(令和6年国土交通省告示第304号)。

改修工事の例    
子育て対応改修工事等
対象工事限度額250万円
最大控除額25万円
・防音性の高い床への交換 ・転落防止の手すりの設置

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