R6.所得税の定額減税の概要② - U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは。U原です。
前回、R6.所得税の定額減税の概要 - U原にて概要を記載させていただきましたが、月次減税事務の手順について記載したいと思います。

・月次減税事務の手順
月次減税事務では、R6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。控除しきれない部分の金額は、以後R6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
・控除対象者の確認
R6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)(以下「基準日在職者」といいます。)を選び出します。
 この基準日在職者が、原則として原則として月次減税額の控除の対象となる人(以下「控除対象者」といいます。)となりますが、その後、他の給与の支払者に扶養控除申告書を提出した場合は、控除対象者から外れることになります。

参照)国税庁 - R6年分所得税の定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

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