クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収の適用 - U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは。U原です。
皆様、タクシーチケットを利用してタクシーに乗車される方いらっしゃいますでしょうか。タクシーチケットは取引先に手交しているので、仕入税額控除ってどうなるの?、インボイスは?という疑問が浮かんでくると思います。
その際の取引について質問形式で見ていきたいと思います。
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Q、当社(サービス業)は、クレジットカードが発行しているタクシーチケットをっ利用しています。そうしたタクシーチケットは、タクシー事業者等が発行しているものとは異なり、クレジットカード利用明細書しか送られてこず、またタクシーチケット自体取引先に手交していることから、タクシーを利用した際に交付を受ける適格簡易請求書の保存をすることもできません。この場合、当社は仕入れ税額控除の適用を受けるためにどうすべきでしょうか。

A、クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットにつき、その使用された金額について仕入れ税額控除の適用を受けるためには、原則として、その使用に当たってタクシー事業者(当該タクシー事業者に係る事業者団体など、個々の契約等により当該タクシー利用に係る課税売上げを計上すべきこととされている者を含みます。)から受領した適格簡易請求書の保存が必要となります。
 しかしながら、ご質問のようにタクシーチケットは取引先等に手交されることも多い事を踏まえれば、適格簡易請求書の保存が困難といった事情があると考えられます。そのため、受領したクレジットカード利用明細書及び以下の資料に記載された内容などに基づき、利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できる場合には、適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている証票が使用の際に回収される取引として、帳簿のみの保存により仕入れ税額控除の適用をうけることとして差支えありません。
・利用されたタクシー事業者のHP
・クレジットカード会社のHP等に掲載されている利用可能タクシー一覧
 なお、適格請求書発行事業者以外のタクシー事業者の利用であったことが確認された場合には、当該タクシー利用時に受領した領収書(未収書等)や、当該タクシー事業者から発行を受けた書類等、区分記載請求書の記載事項を満たした書類及び一定の事項を記載した帳簿の保存があれば、仕入税額相当額の一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができます。

参照)国税庁 お問合せの多いご質問 P35
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

参照)(仕入れに係る消費税額の控除)第三十条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108

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