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こんにちは。U原です。
皆様フリマアプリを使っておりますでしょうか。
携帯決済サービスの発達により、メルペイやatone等のアプリ間で商品を購入できるようになりました。とても便利でついつい使ってしまいますね。
昨年インボイス制度も導入されたこともあり、事業者がフリマアプリを通じて商品を購入した場合の仕入税額控除はどのようになるのか質問形式で見ていきたいと思います。
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Q、当社(サービス業)は、自社で使用する備品をフリマアプリを通じて購入することがあります。アプリ上では、出品者が匿名のため仕入先のステータスがわかりません。
このような場合でも、インボイスの保存がなければ仕入税額控除の適用を受けられませんか。令和5年10月1日から令和11年9月30日までの経過措置の適用関係についても合わせて教えてください。
A、インボイス制度では、インボイス及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となるため、ご質問のケースのようにフリマアプリを通じて備品を購入した場合も、インボイスの保存がなければ仕入税額控除の適用を受けることはできません( 消法30 )。
フリマアプリのなかには個人情報保護の観点から匿名で出品者と購入者が取引できるケースもありますが、一般的に、一定期間内であれば購入者が出品者に対しメッセージを送ることができるようです。実務的にはこうした機能を利用してインボイス発行事業者であるか否かの確認や、インボイスの交付を求めることになると考えられます。
インボイス発行事業者には買手からの求めに応じてインボイスを交付する義務があるため、出品者がインボイス発行事業者であり、その出品者からインボイスを受領することができれば仕入税額控除の適用を受けることができます。
参照)週刊 - 税務通信 インボイス制度に関する読者の疑問Q&A③
https://member.zeiken.co.jp/
参考)(仕入れに係る消費税額の控除)第三十条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
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