R7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて - U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは、U原です。
本日確定申告の最終日になります。
昨日に私自身の確定申告が終わり、紙で確定申告書を提出受付してもらったところ、令和7年1月からは申告書等の控えに収受日付の押なつを行いませんと案内を受けました。
私も帰ってから詳細を調べてみましたが、年明けに国税庁が公表しておりましたが「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」税務行政のデジタル・トランスフォーメションの一環で、今後は申告書の正本のみを窓口で提出するだけで良いそうです。控えは無いので、各自でコピーを取るなり保存をする必要がありますね。

また信書便として正本を税務署に送るかのどちらかでも構わないようで・・・信書便の場合は通信日付印により表示された日を提出日となるようなので、早めに提出しておいた方が良いかもしれませんね・・・!

参照)令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

参照)Q18 作成した申告書は税務署に郵送して提出することもできるのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm

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