R5年以後の住宅ローン控除を適用する場合の「調書方式」の経過措置 - U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは、U原です。
R5年以後の住宅ローン控除を適用する場合の「調書方式」の経過措置 について見ていきたいと思います。
令和5年中に居住を開始した者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、借入金の年末残高証明書については、従前と同様に全員が実務上「証明書方式」の対象として、確定申告での提出が必要となりますが、令和6年以後に居住を開始した者については、借入先である金融機関等の状況に応じて、令和4年度改正で創設された「調書方式」に順次移行し、年末残高証明書の提出が不要になります。

令和4年度改正では、住宅ローン控除の手続を「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われました( 措法41の2の3 、 №3713 等)。調書方式とは、金融機関等が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」(年末残高調書)を提出することで、納税者には金融機関等から年末残高証明書が交付されない代わりに、国税当局から住宅ローンの年末残高情報を提供する方式のこと。「調書方式」であれば、住宅ローン控除を適用した給与所得者は、確定申告や年末調整で年末残高証明書の提出が不要になります。

法令上、調書方式の対象は、令和5年以後の居住者となっているが( 措法41の2の3 ①)、借入先である金融機関等が、調書方式に係るシステム改修等への対応が困難な場合は、一定の届出を行うことで、引き続き証明書方式として年末残高証明書を発行できる経過措置を適用できるとされている(令和4年改正法附則34③)。

参照)住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm

参照)住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)に関するよくある質問
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/qa.htm

参照)R5年以後の住宅ローン控除を適用する場合の「調書方式」の経過措置
https://www.zeiken.co.jp/zeimutusin/article/no3789/TA00037890901.php

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