令和7年分に2割特例を適用する場合は令和5年分の課税売上高の集計に注意が必要です② - U原 | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは。
前回のブログでは、本年10月1日より免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、令和5年分について、免税事業者の期間(令和5年1月1日~同年9月30日)と課税事業者の期間(令和5年10月1日~同年12月31日)が混在する記事を書きました。

2割特例は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は適用できないところ、令和7年分における2割特例の適用判定は、免税事業者と課税事業者の期間が混在する令和5年分を基準期間として、同期間の課税売上高の合計額が1,000万円を超えるか否かで判定します。

例えば、令和5年分のうち免税事業者の期間(令和5年1月1日~同年9月30日)の課税売上高が990万円で、課税事業者の期間(令和5年10月1日~同年12月31日)の課税売上高が300万円(=330万円×100/110)の場合、令和5年分の課税売上高は1,290万円となる。基準期間(令和5年分)の課税売上高が1,000万円を超えるため、令和7年分において、2割特例は適用できないことになります。【参考2】


参照)税務研究会 - 令和7年分に2割特例を適用する場合は令和5年分の課税売上高の集計に注意
https://www.zeiken.co.jp/news/31443758.php

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