①受取配当等の益金不算入について(U原) | 大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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こんにちは!
今日は実務上よく見る「受取配当等の益金不算入」について見ていきたいと思います。

法人が受け取った配当金は収益として課税されます。
一方、法人が支払った配当金については費用にはならず法人税の2重課税が生じます。
2重課税を回避するために、一定の要件を満たす配当を益金不算入とする特例を受取配当金等の益金不算入といいます。

益金不算入となる配当は下記に該当します。
(企業会計上、収益として計上しているが、税法上の益金として計上されないもの)
1、剰余金の配当、利益の配当、譲渡金の分配
2、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する金銭の分配
3、資産の流動化に関する法律に規定する金銭の分配
4、特定株式投資信託(一定のものを除く)の収益の分配

次の配当金ついては、益金不算入の対象となりません。
他に特例が適用されない場合、受け取った配当金は収益として課税されます。
1、外国法人から受けるもの
2、公益法人等、人格のない社団法人等から受けるもの
3、適格現物分配に関わるもの(別規定で益金不算入となるため)
4、保険会社から受け取る契約者配当
5、事業分量配当金
6、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額
 (平成27年度改正で益金不算入対象から除外)
7、特定目的会社から受ける配当等の額
8、投資法人から受ける配当等の額

次は益金不算入額の計算について見ていきたいと思います。

参照】税務研究会 - 受取配当等の益金不算入
https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E5%90%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%9B%8A%E9%87%91%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E3%81%AE%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%99%82%E6%9C%9F/%E5%8F%97%E5%8F%96%E9%85%8D%E5%BD%93%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%9B%8A%E9%87%91%E4%B8%8D%E7%AE%97%E5%85%A5.html

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