大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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7月も中旬となっております。7月が終わるのが怖いです。。
8月の試験に向けて、仕事について前々から調整しておりました。。
が、、
いきなりボーンっと大きな申告作業が舞い込んできましたひらめき、、
さて、どうしましょう泣き笑い、、少し(で済むか??)出勤を増やさないとかもです泣き笑い。。
どうか皆さま、ご協力をお願いいたします、、と思っておりますが、、今の段階で、スケジュールの相談を代表にしようと思います。

勉強では、いよいよ最後の模試攻撃が始まりました。まずは全統指差し、、いつも通り1時間早く教室に行くと、既に前の列は埋まっていて、そしてあのカッコいいTックの女性もいらっしゃり目がハート、、迷わず隣の列に座りました。彼女と戦う気満々で準備して、、そして全統らしい早々に戦意喪失をさせる目的でしょ的なその難問にも冷静を装い立ち向かい真顔(もうやるしかないんです)、最後まで戦いました(自分と)。今のところの平均点は33点らしいです(50点満点じゃあ~りません指差し)。
その後、近くのコンビニのおむすびとすんごいプリンを体に入れ、、自習室で解説を噛み締めました。。
あと模試は2回。そしていよいよ本番が見えてきました不安不安。しっかり準備して戦いたいので、少し、考慮していだだけませんでしょうか。。。




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こんにちは。U原です。
国税庁に太陽光発電設備による余剰電力の売却収入について、質疑応答事例がございましたので記載していこうと思います。

【照会要旨】
個人商店を営むAは、1階を店舗、2階を自宅とする建物に太陽光発電設備(以下「本件設備」といいます。)を設置し、発電した電力を自宅及び店舗で使用するほか、いわゆる太陽光発電の固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却しています。電気使用量メーターは1つしか設置されておらず、売却した電力量および売却金額は毎月の検針票により確認することができますが、発電量のうち店舗や自宅がそれぞれいくら電力を使用したかについて把握することはできません。この場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分及び本件設備に係る減価償却費の計算方法についてどのように取り扱われますか。

【回答要旨】

本件設備による余剰電力の売却収入については事業所得の付随収入となります。

 給与所得者が自宅に本件設備を設置し余剰電力による売却収入を得ている場合、その所得区分は一般に雑所得と解されますが、本件設備により発電した電気は店舗と自宅の両方で使用され、さらにその余剰部分を電力会社に売却するものです。
 そのため、余剰電力の売却収入は事業所得の付随収入又は雑所得のいずれかに該当すると考えられますが、本件設備が店舗と自宅との兼用であるとしても、本件設備から発電される電力が現に事業所得を生ずべき業務の用に供されている限り、本件設備は減価償却資産(事業用資産)に該当しますので(所得税法第2条第1項第19号)、その資産からもたらされる収入については、全て事業所得の付随収入とするのが相当です。
 この場合、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうち売却した電力量以外の割合を店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合によりあん分し、その割合と発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を事業用割合として計算することが考えられます。

〔計算例〕
年間発電量・・・10,000kwh
売却電力量・・・ 2,000kwh(20%)
合理的な基準による店舗の使用割合・・・70%
減価償却費の額を計算する場合の事業用割合・・・(100%-20%)× 70%+20%= 76%

引用元
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/45.htm

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国税庁は6/26に「相続時精算課税に係る土地又は建物の価格の特例に関する質疑応答事例について」を公表しました。令和5年度の税制改正で、相続時精算課税の適用者が贈与で取得した土地や建物が被災した場合に、相続財産に加算するその土地や建物の価額を減額できる特例(精算課税の災害特例)が創設されました。
精算課税の災害特例は、令和6年1月1日以後の災害を受けた場合に同適用者が贈与税の納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより適用となります。(一定の添付書類等が必要)

特例の対象となる一定の被害とは、「被災割合」が10分の1以上となる被害を受けたこと。被災割合とは、土地の場合は、贈与の時における価額のうちにその土地に係る「被災価額」(被害を受けた部分の価額(原状回復費用など)から保険金等により補填される金額を控除した金額)の占める割合。建物の場合は、建物の「想定価額」(災害発生日における建物の想定上の価額)のうちにその建物に係る被災価額の占める割合をいう。これら被災価額や想定価額、被災割合の計算例が示されている


なお適用要件については、その被害が物理的な損失である場合が対象となり地震による鉄道交通の故障に伴う土地の時価の下落(経済的な損失)は対象外となる。

特例の対象となる贈与を受けた「土地」又は「建物」の範囲の例として、「農地(令和5年3月1日の贈与による取得)」と「家屋(特定贈与者の相続開始の年の贈与による取得)」は対象となる一方、「借地権」や「贈与を受けた住宅取得資金で取得した家屋」は対象外であることを示した。

引用元
税務通信3809号

国税庁)相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する
質疑応答事例について(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0024005-164.pdf

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期待の仕訳君の成果物の提出がありました。早速チェックしてみると、、ほぼ完璧でしたニコニコ。これは素晴らしい戦力です。今回はある程度整理された領収書でしたので、次は通帳をお願いしたいと思っております。後はこちらの準備の問題で、きちんと整理してから流せば、軽いチェックだけで入力完了とできると思います。AIアシスタント的な感じもストレスがなく、いい感じです。こうやってAIで済む仕事は人はやらなくなっていくのでしょう、、AIを使う側にならないと、必要とされなくなってしまいますね。。

会計事務所の現場では、、突如税の取り扱いについて質問がきます(最近多い真顔、、)。急ぎ回答が必要だと焦ります。私には消費税の質問がくることが多いのですが、、先日も、、こうです指差し、と思っても不安になり、事例をしらべたり、どんぴしゃな事例がないとどなたかに確認したりします。
ああ恐ろしや、現場での消費税問題真顔。トリッキーな特例が多い消費税です、、試験でも判断に迷い、間違った方法で計算をしてしまったら、、恐ろしすぎです不安。。自信を持って判断できるまで繰り返し総合問題と関連理論を自分に叩き込むべし、、です。

そしてwish会計事務所では、人事査定の時期となり、私も自分自身のスキルチェックをすることになっております。決まったチェック項目だけでなく、現場での実績が明らかにあるならば、しっかり評価がされる現場であってほしいな、と思いますニコニコ






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令和6年の4月から自動ダイレクトが始まっているのはご存じですか!?
自動ダイレクトとは、e-taxで申告等データで送信する際に、必要事項にチェックするだけで、各申告手続きの法定納期限当日に自動的に口座より納付が出来るダイレクト納付の方法です。
※法定納期限当日に申告手続きをした場合は、翌取引日

利用可能な方は、ダイレクト納付利用届出書を提出し登録完了をしている方になります。

法定納期限当日に申告手続きをする場合、原則として納税額が下記の金額を超えると自動ダイレクトを利用できませんのでご注意ください。

法定納期限当日に申告手続きをする日
令和6年4月1日~令和8年3月31日 納税額1,000万円以下
令和8年4月1日~令和10年3月31日 納税額3,000万円以下
令和10年4月1日以降 納税額1億円以下

操作方法等については、下記国税庁のURLよりご確認ください。
国税庁)自動ダイレクト
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0024001-051.pdf

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印紙税の令和6年6月1日版のリーフレットが国税庁から公表されております

国税庁)契約書や領収書と印紙税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

※「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が、令和9年3月31日まで延長されています(第1号の1文書及び第2号文書関係)。

印紙税を納付しなかったときは、印紙税が課されることを知らなかったり、貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の3倍(自主的に申し出たときは1,1倍)の過怠税が徴収されます。この過怠税は全額が法人税の損金や、所得税の必要経費に算入されませんのでご注意ください。

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何度行ってもワクワクが止まらない場所
そう、「東京ドーム」です野球

特に回転扉を開けてドーム内に入る瞬間が
たまらなく好きなのです……

子供達も大きくなったので
うま~~~い具合に洗脳しつつ(笑)
最近は一緒に観戦しています!!




先日は🙆🏼‍♀️選手のサヨナラホームランの試合
そして今週末は久々に外の球場へ行きます足

今シーズンの私の成績は、
2勝4敗で大体行くと負けるのですが
大好きな場所ハート楽しみです〜〜


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なんだか忙しいこの時期真顔、、
理由は、納特作業があるから、です。プラスの業務はプラスの時間が必要になるので大変です。。
と、そこへ、領収書の束がひらめき、、時間を見て入力せねば、と思っていたら、、
I藤さんによる仕訳君活用の個人レッスンが受けられましたニコニコ。スキャナーにひたすら領収書を流し(はまってしまえば楽しい作業ニコニコ)、次回出勤時くらいには仕訳ができている、という、期待の仕訳君(実際は流れが早そうなお名前の君指差し)です。どうか私をがっかりさせないでください。

そして、先月はスキップしてしまったグループランチに行ってきました。毎月のこのランチを私はとても楽しみにしております目がハート。色々お話が聞けるので。。代表、ありがとうございます。

そして頭が出てしまうデザートはG長のご好意で目がハート。いつもありがとうございます。


甘いものが欲しくてたまらない今日この頃です。理論を覚えるために必要なのかもしれません。最後1か月ちょっと、精度を上げ、理解度を上げたいです。ハーゲンダッツのバニラチョコレートマカデミアとミルクあ~んぱんモーモーバニラがあればきっと最後まで頑張れます。頑張ります真顔真顔。。




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毎日暑くて暑くて干からびそうです!
まだ6月なのに晴れいきなり夏の到来ですね・・・泣くうさぎ

この春から小学生となった👦🏻ですが、
まだかまだかと待ち望んでいたプールが最近ようやく始まって
喜んで学校に行っています。(プールは週一だけスライム笑)

保育園時代はお部屋に入るのを渋られて毎朝が戦争だったので
小学生になってもこれだと困るな・・・と思っていましたが、
母の心配とは裏腹に成長していることを実感します拍手拍手

下矢印授業で使用したプリントの裏に
毎日メッセージを書いてきてくれるのですが、
いつも笑い(ひそかに涙タラー)でいっぱいになります。




小学1年生ならではの誤字も可愛くて、
このメッセージが最近の私の楽しみですおねがいおねがいおねがい


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こんにちは。U原です。
税務通信の6/17の記事ではありますが、住宅リフォーム減税について、子育て世帯等が子育てに対応した一定の住宅リフォームを行った場合、工事に係る標準的な費用相当額の10%等を所得税から控除する特例措置が講じられます。
耐震工事等の特例措置も適用期限がR7年12月31日まで延長となります。

住宅リフォーム減税のうち、新設された内容は下記になります。
①40歳未満で配偶者を有するもの
②40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
③19歳未満の扶養親族を有するものが、自身の居住用家屋を子育てに対応した住宅にリフォームして、R6年12月31日までに居住の用に供した場合は、その工事費用相当額の10%が税額控除される。

子育てに対応した住宅リフォーム
①住宅内における子どもの事故防止のための工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④棚やその他の収納設備に係る増設工事
⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥一定の間取りを変更する工事となる

事費用相当額は、リフォームに当たって実際に要した費用にかかわらず、標準的な金額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額が適用される( 措令26の28の5 ⑭)。例えば、キッチンについて調理しながら居室を見渡すことができる対面式構造に取り替える工事は147万7,200円、乳幼児の感電事故防止のためにコンセントの差込口を開閉構造にする工事は4,000円とされている(令和6年国土交通省告示第304号)。

改修工事の例    
子育て対応改修工事等
対象工事限度額250万円
最大控除額25万円
・防音性の高い床への交換 ・転落防止の手すりの設置

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