大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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全仏オープンテニスが終わってしまっておりましたひらめき。。そんな時期なんです。。全仏オープンでは、クレーコートということもあり、ラインの審判は機械ではなく、必要なときは、審判が目で見て判断しています。私はそれが良いと思います。。変わらない伝統は素敵ですニコニコ

先日、これはいわゆるAIで作成した文章なのでは、、と思った文章がありました。形はできているのですが、細かい部分は違っていて(貼り付けのよう)、、これがそうなのか、、と実感いたしました。学校等の現場でもきっとそのような提出物があるのだろうと思いますが、やはりわかります。。提出する方も自分で作成した文章ではないとわかってしまうと思っていないと見透かされてしまいますよ指差し、と思います。。言いませんでしたが真顔、、。

税理士試験では、理論の問題はもちろん手書き(AIに覚えさせればさぞ完璧な文章が書けることでしょう。)、計算の問題ももちろん手書きで最終税額まで電卓を使って出させる問題となっています。実際の業務の現場では、システムがあり、決まった必要な数字を入れこめば申告書ができるようになっていて、内容の深い理解がなくとも形は作れるようになっています。でも、細かい部分は理解が必要で、説明にも理解していることが必要で、AIだけでは足りないのです(AIの文章だけを信じてはいけないと古い私は思っております)。。
そして昨日はTっくの全統不安、毎年行きたくないな~と考えるのですが、とにかく行ってまいりました。この時期、特に初学者で、この問題を最後まで挫けず解ける人がいるのだろうかという内容で(毎年そうですよね、、)、でもでも、理論は思い出せない大部分をがっつり作文で書き(作文は得意指差し)、計算は、これは知らんっ、と思ったらごまかしながら、最後までたどり着こうと頑張り、しかしながら力及ばず、最後はすかすかになってしまいました泣き笑い
雨の帰り道、大好きなwebのY内先生の声を聞いて(「まだ諦める時期ではない」とか「理論が覚えきれていなくてもまだ大丈夫」とかを繰り返し聞く、、)なんとか前を向きました。

いつも行くイタリアンのお店

ウェイトレスのお姉さんがいなくとも無骨に一人でお料理を提供するシェフ、素敵です目がハート。しばらくお手伝いの方がいないそうですが、、そろそろまた行ってみようかな、と思っております。いつもおいしいです。





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2026年5月、国税庁より「令和7年分の確定申告状況等について」の報道発表資料が公開されました。今回の申告実績からは、「デジタル化の劇的な加速」と「インボイス制度定着による申告増」という、現代の税務を象徴する大きなトレンドが読み取れます。

今回は、個人事業主や納税者の皆様が知っておくべき重要なトピックを3つに厳選して解説します。

トピック1:e-Tax利用率は77%へ!4人に3人が自宅やスマホから申告
今回の発表で最も注目すべきは、
e-Tax(電子申告)の圧倒的な普及です。
所得税等の確定申告人員2,353万人のうち、
77.1%(1,814万人)がe-Taxを利用しており、
申告者の8割に迫る勢いとなっています。

特に目立つのが「自宅からのスマホ申告」と「マイナポータル連携」の伸びです。
自宅からe-Taxで申告した949万人のうち、半数以上の497万人(前年比21.8%増)がスマホを利用しています。
また、給与や医療費などのデータを一括取得して自動入力する「マイナポータル連携」の利用者は408万人(前年比31.7%増)まで拡大しました。

令和7年10月以降はID・パスワードの新規発行が停止されることもあり、マイナンバーカードを利用したデジタル申告が完全に主流となっています。

トピック2:インボイス制度で「個人事業者の消費税申告」は年々増加
令和7年分の個人事業者に係る消費税の申告件数は217万件(前年比2.2%増)となり、申告納税額も8,416億円(同5.1%増)と、いずれも増加しました。

2023年(令和5年)10月のインボイス制度導入以降、
免税事業者から課税事業者へ転換した方が増えたことにより、
消費税の申告件数は年々増加傾向にあります。

なお、激変緩和措置である「2割特例」の適用人員は81.7万人となっており、
多くの事業者がこの特例を活用しながら制度に対応している様子が伺えます。

トピック3:【重要】令和8年分から「確定申告会場の休日対応」が終了へ
デジタル化の進展に伴い、確定申告の体制も大きく変わります。

国税庁は、自宅からの申告環境が整ったことや、
日曜日の来場者がピーク時の4分の1(5万人)まで減少したことを受け、
令和8年分確定申告(2027年2月〜3月開催)から、
税務署等の確定申告会場における休日の相談対応を終了することを発表しました。

今後は、平日に来場できない場合は、ホームページのチャットボットや電話相談を活用し、自宅からe-Taxで申告するスタイルへの移行が必須となります。

まとめ:これからの税務は「デジタル化」への対応が鍵
今回の申告状況からも分かる通り、国税庁は今後さらに「来場させない税務行政(自宅からの電子申告)」を推進していく方針です。スマホやマイナポータル連携を活用すれば、確定申告の手間は大幅に削減できます。

「電子申告のやり方が分からない」「消費税のインボイス対応で不安がある」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。最新のシステムを活用し、スムーズな申告をサポートいたします。

【根拠資料】
本記事のデータは、国税庁ホームページにて公開された公式報道発表資料に基づいています。
令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0026005-037.pdf

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GWが明けてからすっかり半袖の日々となっております(衣替えしましたニコニコ)。今年の夏はまた暑くなりそうですね。。

wishは、席替えをして少し時間が経ち、、落ち着いてきたような、、でもきっとそれは、縁の下の力持ちの方が色々考えて調整してうまく稼働させているのだといつも思っております拍手。縁の下の力持ち様、尊敬しております目がハート。。また飲みに行きたいです。。

勉強は、、
経験者さん達と合流する直前期クラスが始まりました。いつも講義の1時間前に教室に行くのですが、それまでは私より先にいらっしゃる方はおひとりだったのですが、3人いらっしゃり(おふたり増えているキメてる)、結局10人程新しい方がいらしていました。この時期直前模試パックで他校から模試を受けにだけ来る猛者さんもいらっしゃり、私も昨年はこの時期に少しやっていたな(昨年はTっくだったのでO原に修行にきてました。)、と思い出しました。猛者の方達は、模試が終わったらすぐ帰ります。私もそうでしたが、解説を聞くといつもの先生の言葉と違うので(特に理論)混乱するばかりなのです。。ササっと帰る猛者さん、強そうでカッコいいですキメてる
今年の私にはそんな余裕はなく、O原のペースについていくのが精いっぱいです。模試の理論の範囲が広すぎて回しきれなく、とうとう先生に「大変なんです泣き笑い」と話し、極秘作戦に変えていただきました(おそらくこの作戦は私だけ。他の初学者さんは通常モードだと思われます真顔先生、ありがとうございます泣き笑い。。)。
それでも、計算は少し先が見えてきました。税理士試験は計算と理論があるため、両方を仕上げる必要があります。昨年の私は財表の先生に、とにかく早めに計算を仕上げてその後で理論を仕上げれば何とかなる!と言われ最後までそのペースで頑張った記憶があり、今年も同じようにするしかない、と考え、極秘作戦に臨みたいと思っております。

暑さを更新しそうな今年の夏、、体調管理を大事に、仕事も勉強も頑張ります。。


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皆さんは最近、旅行や出張でホテルに泊まった際、領収書に「宿泊税」という文字を見かけませんでしたか?

「ん? 消費税のほかに、また何か取られているぞ……?」と思われた方も多いかもしれませんえーん

実は今、この「宿泊税」の導入が全国の自治体でじわじわと広がっています。2026年に入ってからも、北海道や広島県、長野県軽井沢町など、名だたる観光地で一斉にスタートし、導入を検討・開始した自治体は全国で100を超えました

旅行者としては「数百円なら、観光地を綺麗にしてもらうために協力しよう」と大らかな気持ちになれるのですが……口笛

これが「会社の出張」となり、領収書が経理担当者のデスクに回ってきた瞬間、話は一変します。
経理の現場からは、「ちょっと待って、これどう処理するの!?」という悲鳴が聞こえてくるかもしれませんびっくり

今回は、このタイムリーな「宿泊税」について、ビジネスパーソンや経営者が知っておくべき実務のポイントを、分かりやすく解説します!

そもそも「宿泊税」ってどんな税金?
一言でいうと、「その自治体に泊まってくれた人から税金をいただき、観光振興やオーバーツーリズム対策の財源にする」という仕組みです。

自治体が独自に作ることができる「法定外目的税」という種類のもので、金額は「1泊あたり100円〜500円」程度が一般的です。

「へえ、そうなんだ」で終われば平和なのですが、ここからが税理士事務所としての本番(お仕事)ですニヤリ

経理担当者を悩ませる「3つのポイント」
出張が多い企業の経理担当者や、ご自身で記帳されている個人事業主の方は、以下の3つのポイントに要注意です。

🚨 その1:消費税は「不課税」(ここが一番重要!)
これが今回最大のハイライトです。
宿泊税は、自治体が徴収する「地方税」です。つまり、消費税はかかりません(不課税)

ホテルの領収書を見ると、総額の中に「宿泊料金(10%対象)」と「宿泊税(対象外)」が混ざっています。
これを何も考えずに「旅費交通費」として全額「消費税10%」で会計ソフトに入力してしまうと……経費の消費税を多く計算してしまう(仕入税額控除のミス)ということになります。

【会計事務所からのアドバイス】
面倒ですが、領収書の内訳を見て「宿泊税」の分だけ消費税を【対象外(不課税)】として分けて入力する必要があります。経理担当者の皆さま、ファイトです……!

🚨 その2:勘定科目は何にする?
「宿泊税」という名前ですが、わざわざ新しい勘定科目を作る必要はありません。
基本的には、ホテルの部屋代と一緒に「旅費交通費」で処理してしまってOKです(ただし、上記の通り消費税の区分は分けてくださいね)。
会社のルールで明確に分けたい場合は、「租税公課」を使っても間違いではありません。

🚨 その3:インボイス(適格請求書)の対象外
宿泊税そのものは消費税の対象外ですので、インボイスの登録番号がどうのこうの……という話は関係ありません。ただ、ホテルの領収書の中で「どこまでがインボイスの対象(消費税対象)か」をしっかり見極める必要があります。

まとめ:時代が変われば、税金も変わる
今回は「宿泊税」という、身近ながら実務を地味に直撃するテーマをお届けしました。

何気ない数百円の領収書一枚にも、日本のインバウンドの盛り上がりと、地方財政の必死の工夫、そして「消費税の区分入力」という経理のドラマが詰まっています。

「うちの会社の旅費規程、今のままで大丈夫かな?」
「宿泊税が導入された地域のホテル領収書、正しく処理できているか不安……」

そんなときは、電卓を叩いて悩む前に、ぜひ当会計事務所にご相談ください。
ややこしい税務の波を、経営者の皆さまが上手に乗りこなせるよう、全力でサポートいたしますおねがい



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世の中は、GWが明けたような気がします。。みなさまいかがお過ごしでしたでしょうか。。これより私は外飲みを自分に禁止します(禁酒ではありません指差し)。

私の今月の申告担当も一筋縄ではいかない案件が多く、なかなか大変です(でも頑張ります)。

勉強では、、
初学者だけのクラスが終わりました(終わってほしくなかった泣き笑い、、)。初学者だけの最後の模試もムズかった。。でも、理論の上位3割ラインの点数は満点だそうでひらめきひらめき、、確かにそうかもな問題だったけれど、、でも満点って不安、、鬼すご不安、、気にしないことにしました泣き笑い
来週からは経験者さん達と同じクラスになり、そして毎週模試です(初学者用ではないのできっと鬼ムズ)。どれだけやれるだろうか、、。
余裕のある方はごく一部なはず、、大多数は自分と同じくらいなはず(苦しいけどすました顔をしているキメてる)と信じ、やられてもやられても挫けず立ち向かうのみです。頑張ります。


このお弁当、かなりおいしいです。お店が開いていて(お弁当は不定期販売のよう)お店の方(KNみさんのお知り合い)がいらっしゃるとついつい吸い寄せられてしまいます。このお魚もお肉も入っているオールスター弁当はちょっと高いのですが(これしか残っていなかった)、自分ではその値段では作れないおいしさです目がハート。頭に栄養が必要なんです。。




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GW間近、とっても良いお天気な今日ですニコニコ
wishは新しいグループ編成になり(私は相変わらず異動なしです。。)ばたばた(ざわざわ)しております。まだ席替えはしていませんが、席替え後はまた景色が変わることでしょう。。
私の所属するグループは人数が減り、少数精鋭となるためにはどうしたら良いか、考えどころです。個人プレーのグループなので、それぞれ何がどこまでどのレベルでできるのか考えることが大事だと思います。

勉強では、初学者だけのクラスはあと1週のみ(昨年9月の開講時から比べ人数は1/3程度の方達しか残っていません真顔。。)で、その後は経験者さん達と合流するそうです不安。模試攻撃も始まり、かなり苦しいです。平均点にも届かず、周りの成績が高すぎてひらめき(純粋な初学者さんだけとはやはり思えません。。)、、GWまでが追いつけるかのやま場です。。
久々自習室に行ってみると(都内ではなくOMY)、O原の校舎の様子が一変していました。自習室も校舎が変わっていましたが、相変わらず快適です(自習室は断然TっくよりO原指差し)。ふとM橋君は勉強を続けているだろうか、と思いました。
若者よ旅に出よ(書は捨てず)、です。書は身を助けます。頑張って!私(天命を知っている真顔)も頑張ります。

そして、そろそろ毎年の恒例、「GWを過ぎたら飲みには行きません」宣言をする時期です。そうして衣替えもせねば(暑くなってもいい感じの半袖がない今、、)。
勝負の夏が見えてきました。。M橋君、願書出しましたか??


最後かもしれない夜のお酒と一緒にいただいた鰆です。とってもおいしかったです。また夏が終わる頃、行きましょうね目がハート。。



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みなさん、こんにちは!不動産オーナーの皆様の中で、節税や資産管理のために「法人(管理会社や資産保有会社)」を設立し、グループ会社やご家族の会社との間で業務のやり取りをしている方は多いのではないでしょうか?

「身内の会社同士だから、契約書や請求書はざっくりでいいよね」

もしそう思っていたら、ちょっと待ってください!その考え、これからは非常に危険かもしれません。

実は、令和8年度の税制改正により、「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」という新しいルールの詳細が明らかになりました 。

これは、親会社や子会社など、関連のある会社同士での取引(例えば、技術指導などのサービスの提供)に関する厳しいルールです 。

具体的には、関連者間の取引において、日頃使っている契約書や領収書に「金額の明細」や「計算の根拠」などが記載されていない場合、その足りない情報(特定事項)を明確にした特別な書類(特定事項記載書類)を作成・取得し、そこから7年間しっかりと保存しなければならなくなりました 。

「うちは小さな会社だから関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、外国法人を除くすべての内国法人が対象で、青色申告か白色申告かも関係ありません 。
このルールが適用されるのは、令和8年4月1日以後に開始する事業年度の取引からです 。
最も怖いのは、この書類を適切に保存していないと、税制上の大きなメリットである「青色申告の承認」が取り消されてしまう恐れがあることです !青色申告が取り消されると、税金面でとてつもない大打撃を受けてしまいます。

(なお、メールなどの「電子取引」で明細等の情報を受け取った場合は、この特例ではなく「電子帳簿保存法」に基づいて電子データとして保存すればよく、わざわざ紙の書類を用意する必要はありません 。)

「うちの管理委託契約書、明細なんて細かく書いてあったかな…?」「具体的にどんな書類を、いつまでに準備すればいいの?」

そんな不安を抱えた大家さんも多いはずです。
そもそも関連会社間の取引は、金額が適正かどうか税務調査でも厳しく見られがちなポイントです。
しかし、複雑な法律の改正を常に追いかけ、日々の大家業をこなしながら完璧な書類整備を行うのは、本当に大変ですよね。

このような時こそ、不動産の実務と最新の税務の両方に強い専門家の出番です!wish会計事務所は、大家さん・不動産専門の税理士事務所です。

あなたの会社の契約書や日々の取引の流れが、この新しい税制の厳しいルールにきちんと対応できているか。不動産特有の事情をしっかりと理解した上で、プロの目でチェックし、安全で確実な解決策をご提案します。

「税務調査でヒヤヒヤしたくない」「法律のことはプロに任せて、安心して賃貸経営に集中したい」という大家さんは、ぜひwish会計事務所へご相談ください!wish会計事務所へご依頼いただくことで、これらの悩みはスッキリ解決します。まずはお気軽にお問い合わせください!

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激務であった3月が終わろうとしております。。私はある曜日に限ってはほぼ一番出勤でしたが、この繁忙期の期間はほとんど一番出勤ではなく(皆さま(代表も含め)恐ろしく早い時間からお仕事されていましたひらめき)、、やっと日常的な一番出勤が戻ってきました(曜日キャラも復活の兆し指差し)。今年は今まで以上に最後まで激務であったと感じております。皆様、お疲れ様でした。。年齢のせいもあり、私は、かなり疲れがたまり、回復に時間を要しております。。
そして、世の中は卒業の季節で桜(私も卒業しなければならないことがあり泣き笑い、、)、心と体のバランスをうまくコントロールしなければなりません。。

そんな時は、やはりおいしいランチ、、

朝から心を決めていただきました縁の今月のプレミアム麺「うにく」
お高いっっ、ですが、自分にご褒美です。もう一回食べてみたいですが、、お財布と相談です。。

勉強では、体調を崩し、初めて一日ロングの丸一日、休んでしまいました。たまには仕方がないです悲しい。。が、4月の下旬から答練期間が始まるので、そこまでにまた、一度まるまる振り返りをしないと、本当についていけません(とにかく手数が多い計算項目を時間が経って忘れてしまっていることが多く、そして理論の暗記の精度が低いのと覚えきれていない、、)。税法必須科目の大きな壁を見上げている状態です。

気力と体力、何をするにも大事です。。早く日常を取り戻さなければ、な、今日この頃です。




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日経新聞 私の道しるべ 2019 9月掲載
https://ps.nikkei.co.jp/myroad/keyperson/kobayashi_naoki/

週刊東洋経済 2019 9月14日掲載

週刊エコノミスト 2019年12月24日号掲載
https://www.wishkaikei.com/seminar/1298.html

不動産賃貸経営博士の情報誌『大家倶楽部』
2020春号 2019冬号 2018春号

不動産賃貸経営博士 その道のプロ -税務のプロ-
https://www.chintaikeiei.com/pro/z_kobayashi/

LIFULL HOME’S 不動産投資 にインタビュー記事が掲載
https://toushi.homes.co.jp/partner/footwork/interview/

士業の未来を創る実践実務マガジン『月刊プロパートナー12月号』に、当事務所の代表 小林直樹のインタビュー記事が掲載
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000012242.html

弁護士、行政書士、税理士、社労士、司法書士の先生がおすすめする先生「先生の選び方」にインタビュー記事が掲載
https://www.1000sei.com/1363/
https://www.1000sei.com/introduction/wishkaikei/

〒173-0004
東京都板橋区板橋1-53-2 
TM21ビル302号
(JR埼京線 板橋駅徒歩1分 三田線 新板橋駅徒歩3分)
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皆さま、こんにちは!✨
今日は、相続を考えている方なら
絶対に知っておきたい「超・重要ニュース」を
お届けします📢⚡️

😱 「マンション節税」に厳しい目が…
これまで、相続対策といえば
「現金を不動産(マンションなど)に変える」
というのが王道でしたよね🏠

なぜなら…
現金で持っているよりも、不動産にする方が
相続税の評価額がグンと下がるからです📉

でも今、その「当たり前」が
大きく変わろうとしています。。。((((;゚Д゚)))))))

🚨 「5年以内」の取得は要注意!
実は、令和6年度の改正や最近の運用で、
相続開始前「5年以内」に取得した不動産の評価が
とっても厳しくなっているのです💦

以前までは、
「亡くなる直前にマンションを買って評価を下げる」
という方法が通用していましたが…

現在は、
「時価(実際に売れる値段)」と「相続税評価額」に
あまりに大きな差がある場合、国税局から
「その評価、認めません!❌」
と言われてしまうリスクが激増しています😭

📉 なぜ厳しくなったの?
ズバリ、「行き過ぎた節税」を防ぐためです。⚖️

特にタワーマンションなどは、
市場価格(高い⤴️)と路線価評価(低い⤵️)の
差が激しすぎたんですね。

これに対して国が、
「公平じゃないですよね」
とメスを入れた形になります💉

トラブルを避けるためのポイント
「良かれと思ってやった相続対策が、逆に裏目に出た…」
なんて悲劇は避けたいですよね💔

チェックすべきポイントはここ!👇

購入から5年経っているか? ⏳

タワマン節税の新しい計算ルールを知っているか? 📚

「節税のためだけ」の不自然な購入になっていないか? 👀

💡 最後に
相続の世界は、ルールがどんどん変わります。
「昔聞いた知識」のまま進めるのは
とってもキケンです!⚠️

早めに専門家に相談して、
「正しく、安心な対策」を立ててくださいね✨

「うちは大丈夫かな?」と不安になった方は
ぜひお気軽にコメントやメッセージで教えてください📝

最後まで読んでいただき
ありがとうございました!

また次回の更新でお会いしましょう👋


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所得税確定申告期限まであと2日。皆さん、激しく働いていらっしゃいます(私も真顔)。。
こんなに大変な感じは今までなかったように思います。こういう時はその方の力量がよくわかる時期です。。このお仕事は、細かい作業、細かいチェックができることがとても大事(素養として必須)です。乗り越えた後は、実際の難易度を考慮した作業量や正確さへの評価があると良いと思います。
そして、その後は3月法人申告や、面談の準備がどっとやってくるという、、過酷な3月です(世の中は桜を待つ卒業、新生活の時期桜桜、、そんな空気も楽しみたい、、)。

勉強では、
O原は確定申告休みがあり、今週は授業なしでした。先週の鬼の確認テストは、、受けました指差し。初の2時間テスト、懸命に仕上げた答案はなんとか提出できるレベルだったので提出はしましたが、理論が当てが外れた部分があり、、上位3割ラインは理論はほぼ満点というひらめきひらめき、、恐ろしい猛者ばかりです(相変わらず本当ですか??レベル)。。

今年の所得税確定申告作業で、とにかく使いましたO原の「所得税法要点チェックノート」目がハート目がハート、1月に入ってから支給されたのですが、カバーをつけないと危険と予測し、つけておいて大正解でした。こんなにも実務に直結するのかと驚くばかりですが、テストでは気づくけれど、実務では気づかないという私の中でのあるあるはやはりあり、、実務での経験がとにかく必要なんだな、とも実感いたしました。


このところよく行きたくなっているTTやのばらちらしです。おいしいです目がハート。ぶり丼はもうないのでしょうか、、曜日も季節もよくわからなくなっている過酷な今日この頃です。






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