中小企業経営者の事業譲渡 税優遇に上限 売却額5000万円まで
日本経済新聞 11月7日掲載
後継者難の中小企業経営者に第三者への事業譲渡を促がす新たな税優遇について、経済産業省と財務省は売却額5000万円を上限とする案の検討に入った。
後継者難による廃業を防ぎつつ、過剰な税優遇による不公平や制度の不正利用が生じないよう制限をかける方向だ。
中小企業のオーナー経営者が、自分の会社を他社などに売ると、売却額と売った株の簿価との差分だけ利益が生じ、通常は20%の所得税がかかる。
2020年度の税制改正で経産省は、この利益にかかる税負担を一定条件のもとで軽減したり、先送りしたりできる税優遇を創設するよう求めている。
今後、与党の税制調査会で議論し、制度創設を判断する。
財務省側からは制度の乱用や税逃れを懸念する声が上がっている。
このため経産相は税優遇を利用できる対象に制限を儲け、売却額5000万円を上限とする案を提示した。
また、伝統産業やサプライチエーン維持に重要な役割を果たす「地域経済に不可欠な存在」と、国に認定された中小企業だけが、税優遇を使えるようにすることも盛り込んだ。
以上
{「地域経済に不可欠な存在」と、国に認定された中小企業だけが、}
この部分がきになります。
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