不妊 強制手段を容認 厚生省通知の49年 法務当局も見解
日本経済新聞 掲載
旧優生保護法下で障害者らえの不妊手術が繰り返された問題で、1949年に法務府(現法務省)が厚生省(当時)に対し、本人同意のない強制手術の手段として「真に必要やむ得ない限度で身体の拘束、麻酔、欺もう(ぎもう)の手段を用いることも許される」との見解をしめしていたことが19日、愛知県が開示した資料で分かった。
旧厚生省も49年に同様の通知を都道府県に出していたことが京都府の開示資料から判明。
政府として強制手段を容認する姿勢が改めて明らかになった。
愛知県が開示したのは「強制優性手術実施の手段について」とのタイトルで法務府が局長名で49年に厚生省公衆衛生局長に宛てた資料。
強制手術の手段について、厚生省が62年に各都道府県知事に宛てた文書に、岐阜県の問い合わせに回答した際の文書が添付されていた。手書きで、公印は押されていない。
手術を受ける者が拒否した場合、身体拘束や麻酔、だますなどの手段で拒否できなくすることが許されるかとの厚生省の質問に「最小限度であるべきはいうまでもない。具体的な場合に応じ、真にやむを得ない限度において許される場合があるものと解すべき」と条件付きで容認した。
この解釈について法務府は「基本的人権の制限を伴う」と認めながらも、旧法には「不良な子孫の出生を防止する」という公益上の目的があるとした上で「意思に反して実施することも、なんら憲法の保障を裏切るものということはできない」と結論付けた。
以上
基本的人権がありますが、生まれてくる子供が絶対不具であると断定できませんが、仕方ないですね。
昨日の夕刊で「障害ないのに強制不妊」、東京の70代男性、国提訴へ、との記事が掲載されていました。他にも3件程度の提訴があったことが掲載されていました。
旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らへの不妊手術が繰り返されたようですね。
最後まで読んで頂き、有難うございます
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