平成30年4月1日以降に転換等した場合に適用される要件が変わります。
正社員化コースの場合
(有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合の助成)
1年度に1事業所あたりの支給申請上限人数が15人から20人に拡充されました。
支給要件の追加
① 正規雇用等へ転換した際、転換前の6ケ月と転換後6ケ月の賃金を比較して5%以上増額していること。
② 有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること。
注意:平成30年3月15日現在の資料に基づいて作成しましたので、内容変更が行われる場合があります。
はたちゃんでした。
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