就活生の不安あおる商法 契約取り消し可能に 若者を保護、法改正へ
日本経済新聞 掲載
消費者庁は今国会に提出する消費者契約法改正案で、就職活動中の学生など若者の保護を目指す。
若者の将来への不安をあおり、高額なセミナーに勧誘・契約させることを不当とし、契約を取り消せるようにする。
月内にも閣議決定する。
消費者庁によると「就活の成功」など、若者の将来にかかわる商品やサービスをめぐる20歳代の相談件数は2016年度に6928件あった。
12年度に比べ2割以上増えた。
就活生向けのセミナーのほかにも、若手社会人向けのビジネス講座、タレントやモデルの養成講座も含まれる。
同庁はこれらに関する悪質商法に法改正で対処する。
具体的には、社会生活の経験が乏しく、願望の実現に過大な不安を抱いている消費者に対し、事業者がそれらを知りながら「契約が願望の実現に必要だ」と勧誘して結んだ契約は取り消すことができるようにする。
例えば学生に「今のままでは一生成功しない」などと告げ、就職セミナーに参加させるようなケースが該当する。
若者の恋愛感情につけ込んでマンションや宝石といった商品の購入を迫る「デート商法」の契約も取り消せるようにする。
以上
老人向け悪質商法について、新聞をにぎわしていますが、若者向け悪質商法も多いのですね。
最後まで読んで頂き、有難うございます
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