産休中の社会保険料の免除 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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こんにちは。

 

まさくんです。

 

前回は出産を前に退職した場合の

失業保険の受給についてご紹介致しました。

 

今回は、仕事を続けて産休を取得する場合の

社会保険料についてご紹介いたします。

 

以前から育休の取得時には

社会保険料が免除されていましたが、

平成26年4月30日以降に産休が終了する場合、

産休中の社会保険料が免除されるようになりました。

 

一定の申出書を提出することにより、

産休期間に有給であるか、無休であるかを問わず、

開始月から終了予定日の翌日の月の前月までの

社会保険料が免除されます。

 

この場合、従業員の負担分のみではなく、

事業所の負担分も免除されます。

 

また、賞与の計算期間が産休の以前であったため、

産休中に賞与が支給される場合がありますが、

社会保険料が免除される各月中に支給されたものであれば、

社会保険料は免除されます。

 

ただし、賞与支払届の提出は必要なのでご注意ください。


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