平成30年4月から、無期労働契約への転換申し込みが始まります。
無期転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通産5年を超えたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通産5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
対象となる方は、雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。
無期労働契約の労働条件(職務・勤務地・賃金・労働時間など)は別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一になります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則などの改訂などが必要です。
無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します。(会社は断ることができません)。申し込みは口頭でも有効ですが、今後のトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。
はたちゃんでした。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
人気ブログランキングに参加しています。
クリックお願いします。