税金豆知識 法人税基本通達25 収益等の計上に関する通則⑨ 利子配当、使用料等に係る収益 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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第6款 利子、配当、使用料等に係る収益

(剰余金の配当等の帰属の時期)

2-1-27 法人が他の法人(法第4条の7《受託法人等に関するこの法律の適用》の各号列記以外の部分に規定する受託法人を含む。)から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第137条《金銭の分配》の金銭の分配、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》に規定する金銭の分配(以下「特定目的会社に係る中間配当」という。)又は法第2条第29号ロ《集団投資信託》に掲げる投資信託(以下2-1-27において「投資信託」という。)の収益の分配(以下2-1-31までにおいてこれらを「剰余金の配当等」という。)の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日の属する事業年度の収益とする。ただし、その剰余金の配当等の額が外国法人から受けるものである場合において、当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の剰余金の配当等に関する法令にその確定の時期につきこれと異なる定めがあるときは、当該法令に定めるところにより当該剰余金の配当等の額が確定したとされる日の属する事業年度の収益とする。


(1) 法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配については、次による。

イ 剰余金の配当 当該配当の効力を生ずる日

ロ 利益の配当又は剰余金の分配 当該配当又は分配をする法人の社員総会又はこれに準ずるものにおいて、当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日。ただし、持分会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日

(注) 法人が、配当落ち日に未収配当金の見積計上をしている場合であっても、当該未収配当金の額は、未確定の収益として当該配当落ち日の属する事業年度の益金の額に算入しない。次の

(2)及び(3)において同じ。


(2) 同項第2号に規定する金銭の分配については、当該金銭の分配がその効力を生ずる日


(3) 特定目的会社に係る中間配当については、当該中間配当に係る取締役の決定のあった日。ただし、その決定により中間配当の請求権に関しその効力発生日として定められた日があるときは、その日


(4) 投資信託の収益の分配のうち信託の開始の時からその終了の時までの間におけるものについては、当該収益の計算期間の末日とし、投資信託の終了又は投資信託の一部の解約による収益の分配については、当該終了又は解約のあった日


(5) 法第24条《配当等の額とみなす金額》の規定によるみなし配当については、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日


イ 同条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、合併の効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日

ロ 同項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日

ハ 同項第3号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当又は法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日

ニ 法第24条第1項第3号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配の開始の日(その分配が数回に分割してされた場合には、それぞれの分配の開始の日)

ホ 同項第4号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その取得の日

ヘ 同項第5号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資をその発行した法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日

ト 同項第6号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更の効力を生ずる日

(剰余金の配当等の帰属時期の特例)

2-1-28 法人が他の法人から受ける剰余金の配当等の額でその支払のために通常要する期間内に支払を受けるものにつき継続してその支払を受けた日の属する事業年度の収益としている場合には、2-1-27にかかわらず、これを認める

(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)

2-1-29 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまでその収益計上を見合わせることができるものとする


(注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。

(工業所有権等の使用料の帰属の時期)

2-1-30 工業所有権等又はノーハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額は、その額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が継続して契約により当該使用料の額の支払を受けることとなっている日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める

(送金が許可されない利子、配当等の帰属時期の特例)

2-1-31 国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノーハウの使用料(措置法第66条の6第1項《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》に規定する特定外国子会社等又は第66条の9の2第1項《特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入》に規定する特定外国法人から受けるこれらのものを除く。以下2-1-31において「国外からの利子、配当等」という。)について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期(おおむね2年以上)にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその収益計上を見合せることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額(その額が2以上あるときは、それぞれの額とする。以下2-1-31において同じ。)の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額が当該国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときは、その残額をその達した日の属する事業年度の益金の額に算入する


(注) 国外からの利子、配当等の額の全部又は一部を現地における費用の支出(金銭債権以外の資産の取得を含む。)に充てた場合には、その充てた日にその充てた金額に相当する金額の送金が許可されたものとしてこの取扱いを適用する。





税理士ゆーちゃん より

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