Q13 専任技術者とはどんな人ですか?
A13 「専任技術者」とは、本・支店の各営業所に常勤して、専らその業務に従事する技術者をいいます。建設業の許可を得るためには、その営業所の許可業種ごとに専任技術者が必要です。同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任することが可能です。
専任技術者の要件や常勤性の確認のための提示書類等について、詳しくは【第3建設業許可の申請手続き 6確認書類】のP.39~P.40,P.44をご覧ください。
常勤性が認められない事例については、A9の項目(※常勤性が認められない事例)を参照してください。
Q14 特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験ってなんですか?
A14 発注者から直接請け負う1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験をいいます。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
また、実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。(経験期間が重複しているものは二重に計算しません。)
Q15 経営業務の管理責任者については、証明者が許可を有している場合、工事の請負契約の実績がなくても経営経験を認めるということですが、専任技術者の実務経験についても工事の請負契約の実績がなくても実務経験を認めるのですか?
A15 専任技術者の実務経験については、工事の請負契約の実績がなければ、実務経験とは認められません。
なお、経営業務の管理責任者証明書(規則様式第7号)の経営経験に記載された期間について、新規申請等(更新申請を除く)で確定申告書+工事の請負契約書等で、工事の実績を確認された期間が確認できる場合、当該期間については専任技術者の実務経験の期間として認めます。
Q16 営業所要件ってなんですか?
A16 建設工事の請負契約の締結等、建設業の営業を行う事務所が必要です。
確認資料として、次の場合ごとにいずれか1点を申請・届出時に提示してください。
(1)申請者名義(自己所有)の場合
ア 申請者名義の建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
イ 申請者名義の建物の固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)
ウ 申請者名義の建物の固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)
エ 登記済証(権利書)又は登記識別情報通知
オ 建物の売買契約書
※法人の役員、個人事業主及び個人の支配人が建物を持分2分の1以上所有している場合は、使用承諾書の提示を不要とします。
(2)賃貸の場合
賃貸契約書(借主が申請者名義であること、「事務所」として使用できるものであることが必要です。)
※申請者が法人で、関係企業が所有している場合は、その所有権を確認するために、上記の自己所有の場合に記載している確認資料も併せてご用意ください。
※賃貸契約書の使用目的が住居用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合は、賃貸の場合の提示書類に加え、貸主の使用承諾書も併せて提示してください。賃貸契約書の使用目的が住居用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合を除き、営業所写真で事務所としての使用を確認できれば、使用承諾書の提示は不要です。
Q17 法人の役員などが建物を持分2分の1以上所有している場合は、使用承諾書の提示を不要とするとのことですが、共有名義人の使用承諾書の提示も不要ですか?
A17 共有名義人の使用承諾書も提示は不要です。
Q18 賃貸契約書上、使用目的が「倉庫」となっている場合、使用承諾書の提示は必要ですか?
A18 営業所の写真によって事務所としての使用が確認できる場合は、使用承諾書の提示は不要です。
Q19 財産的基礎・金銭的信用ってなんですか?
A19 一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。
ア 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
イ 申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。詳しくは【第2建設業許可の要件等 3財産的基礎等】P.14をご覧下さい。
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ 流動比率が75%以上であること。
ウ 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
大阪府庁HPより抜粋
最後まで読んで頂きありがとうございます。
はたちゃんでした。
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