マイナンバー制度Q&A~マイナンバーの記載をしなかった場合の罰則は?~ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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先日、友人の税理士から質問を受けました。

「マイナンバーの記載をしなかった場合の罰則ってあるんですか?」

これって、気になりますよね。

マイナンバーを管理する以上色々な義務が発生する。

じゃ、預からなかったらいいんじゃないか?って発想です。


これについては、国税庁のHPでQ&Aが最近アップされてました。


Q 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。


A 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。


とのことです。

義務だから、罰則がなくても行うか、罰則がないから行わないか

それぞれのモラルが問われているということでしょうか?


税理士としては、義務だからマイナンバーの記載をするよう指導していくことになりますよね。

「安全管理措置が取れる体制になってからマイナンバーを預かろうと思う」と顧問先に言われたらどう回答するか?

広く国民の理解を得る必要があるし、税理士としても顧問先に理解を求めていく努力が必要なのかもしれません。


所長 こーちゃんより


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