先月3月19日の雇用促進税制に続き、今回は所得拡大促進税制について説明します。
この制度の内容は従業員の給料を一定の割合以上増加した場合、その増加した金額の10%を法人税額から控除する制度となります。ただし控除できる金額はその事業年度の法人税額の10%(中小企業者の場合は20%)が限度となります。
その適用を受けるための要件は以下の通りとなります。
①青色申告書を提出していること。
②適用を受けようとする事業年度の給与等が基準事業年度(注1)の給与等に対して一定割合(注2)以上増加していること。
ここでいう給与等には月々の給料のほか賞与も含まれ、役員やその親族に対するものは除かれます。(以下、③④において同じ。)
(注1)基準事業年度とは1年決算法人では平成24年4月1日から平成25年3月31日までに開始した事業年度となります。
(注2)一定の割合は、
平成24年4月1日以前に開始する事業年度は2%
平成24年4月1日~平成28年3月31日までに開始する事業年度は3%
平成28年4月1日~平成30年3月31日までに開始する事業年度は5%
となります。
③適用を受けようとする事業年度の給与等が前事業年度の給与等の支給額以上であること。
④適用を受けようとする事業年度の雇用者1人あたりの給与等が前事業年度の雇用者1人あたりの給与等を超えるていること。
この場合の1人あたりの金額の計算にあっては新しく入社した方は含めません。
以上となります。
この制度は要件を満たす限り平成30年まで受ける事ができますが、雇用促進税制の適用を受ける事業年度については受ける事ができません。
また、この制度も税額控除制度であるため利益が出て税金が生じていなければ控除する税額が無く制度の恩恵を受ける事ができません。
しかし、この制度の利点は控除を受けられる金額は少ないですが適用を受けるためのハードルが低いこと、そして事前に申請が要らないことです。
確定申告の際に明細書を添付するだけで控除を受ける事ができます。
この制度を生かすには、従業員の方々には会社の利益が出るように頑張って頂き、雇用者の皆様にはその頑張りに応えて給料を増加して頂くことが必要だと思います。
結果、日本の景気が良くなれば幸いです。
以上、たくちゃんでした。