意外に知らない配当金の申告の損得 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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配当金は税制上配当所得に分類され、所得税の課税方法には以下の3種類のケースがあります。

ア 確定申告をしない場合(源泉分離課税)
 配当金受け取り時に源泉徴収される20.315%だけとなります。

イ 確定申告をして総合課税とする場合
 他の所得と合算して、課税所得金額に応じた税率を掛けた金額になります。
  この場合、株式等であれば、基本的には配当控除(所得税が10%、住民税が2.8%)を受けられます。

ウ 確定申告をして申告分離課税とする場合

  配当所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+地方税5%)です。

では、源泉分離課税(源泉徴収)、総合課税、申告分離課税のうち、どれを選ぶのがいいのか?


この判断で、所得税と住民税の所得割の合計がどうなるかだけで判断される方もいらっしゃいます。

しかし、国民健康保険に加入されている人の場合、国民健康保険料の所得割額も合わせて考慮しなくてはなりません。この割合は、おおよそ12%となり意外に大きな影響があります。


従って、総合課税の選択は、

国民健康保険に加入されている方の場合、所得控除の額が大きく配当を確定申告しても、所得税と住民税の金額がゼロとなるような方でない限り申告すると逆に損になってしまうこともあるわけです


一方で、企業にお勤めで社会保険の場合、国民健康保険料ではなく、健康保険を負担しているだけなので、確定申告することによって健康保険料は上がりません。

従って、所得税と住民税の所得割の税率が20.315%を下回っていれば、確定申告するメリットが出てくる可能性があります。そのラインとしては、課税所得が900万円以下ということになります。(配当控除を受けられる場合に限られます。投資信託等の配当金等配当控除を受けられない場合、判断のラインは課税所得が330万円が判断のラインになります)


ただ、配当の申告は一部の配当のみ総合課税で申告ということができないので、申告分離で株式の譲渡損と相殺した方が有利な場合等もあり、上記の基準だけで判断できないこともあります。ですので、できれば、顧問税理士等にご相談されるのがいいかと思います。


所長 こーちゃんより


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