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外れ馬券は経費  最高裁で確定へ

  夕刊フジ



30億円近い競馬の外れ馬券代が経費と認められるかどうかが争点になった脱税事件で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)が弁論を開かないまま3月10日に判決を言い渡すと決めた。


上告審で2審の結論を変える場合は弁論を開く必要があり、経費と認めた1、2審の判断が確定するとみられる。


この事件は大阪市の元会社員の男性(41)が2007~09に28億7000万円の馬券を購入し、総額30億1000万円の払戻金を得たが申告せず、5億7000万円を脱税したとして所得税法違反(単純無申告)の罪に問われていた。


検察側は国税庁通達を基に、払戻金から経費として差し引けるのは当たり馬券代だけで、残りは「一時所得」として課税できると主張。


一審・大阪地裁は「馬券を営利目的で継続的に購入しており、当たり馬券代も外れ馬券代も経費に当たる」とし、利益分の1億4000万円だけ「雑所得」として課税できると判断、脱税額を約5000万円と認定し、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)言い渡した。

二審・大阪高裁もこの判断を支持した。


  以上



税務行政は、以前より通達行政で、税法の解釈、取り扱いを国税庁が通達として公表している。

コンピュータの発達により、このような当初想定していなかった事例が出てくると、税務行政も対応に困りますね。


参考

一時所得の例示)

34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。

(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)

(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等

(3) 労働基準法第114条《付加金の支払》の規定により支払を受ける付加金

(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等

(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)

(6) 人格のない社団等の解散により受けるいわゆる清算分配金又は脱退により受ける持分の払戻金

(7) 借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料(その立退きに伴う業務の休止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務の休止期間中に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額をほてんするための金額及び令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する部分の金額を除く。)

(注)

1 収入金額又は必要経費に算入される金額を補填するための金額は、その業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入される。

2 令第95条に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する立退料については、33-6参照

(8) 民法第557条《手付》の規定により売買契約が解除された場合に当該契約の当事者が取得する手付金又は償還金(業務に関して受けるものを除く。)

(9) 法第42条第1項《国庫補助金等の総収入金額不算入》又は第43条第1項《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入》に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないもの及び第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうちその交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金

(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産

(12) 地方税法第41条第1項《個人の道府県民税の賦課徴収》、同法第321条第2項《個人の市町村民税の納期前の納付》及び同法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》の規定により交付を受ける報奨金(業務用固定資産に係るものを除く。)

(注) 発行法人から株式等を取得する権利を与えられた場合(株主等として与えられた場合(23~35共-8参照)を除く。)の経済的利益の所得区分については、23~35共-6参照




税理士ゆーちゃん より

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