配偶者控除について | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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最近ニュースで聞く税金の話題として法人税率の引き下げや配偶者控除の廃止といったものをよく耳にします。

そこで今回は年末調整も近いということで配偶者控除についておさらいをしてみたいと思います。


所得税法では個人に対して税金が課されるいわゆる個人単位課税を原則としています。これは他の人の所得はたとえ家族であっても本人の税金計算には影響を及ぼしません。

しかし、政策的な配慮から一定の配偶者や家族がいる場合には本人の所得金額から一定の金額を差し引いて税金を計算することが認められます。

これがいわゆる配偶者控除であり扶養控除です。

ここで配偶者控除の対象となる配偶者とはどういう方か?

これは所得金額が38万円以下の方が対象となります。

この所得金額とは収入金額から費用など支出金額を差し引いた金額となります。ただし、給料をもらっている給与所得者の方は差し引ける費用がほとんどありません。

そこで収入金額の40%と65万円のうちいずれか多い金額を収入金額から差し引いて所得金額を計算することができます。

つまり収入がこの65万円と上記の38万円の合計額である103万円以下である方が配偶者控除の対象となる配偶者となります。いわゆる103万円の壁というものです。


この配偶者控除が見直されようとしていますが、いっぽうほぼ同じ計算をする扶養控除についてはこれまで通りのようです。

この2つの控除の兼ね合いがどうなっていくのか個人的には興味のあるところです。

ただ、税金の計算をする仕事をしている身としては、なるべく複雑な改訂にならないことを祈るばかりです。



以上、たくちゃんでした。



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