所得拡大促進税制の適用要件が改正され、適用年度とその前年度の平均給与等の比較対象が「国内雇用者」から「継続雇用者で雇用保険法の一般被保険者に該当する者」に変更されました。
ここで、継続雇用者って何か?
「適用年度及びその前年度に給与等の支給を受けた国内雇用者」と定義されています( 措法42の12の4②六 )。
この定義から、適用年度と前年度に給与等の支給を受けた国内雇用者であれば、継続雇用者に該当することになる
つまり、両期に1回でも給与等の支給を受けた者は継続雇用者に該当することになります。
例えば、
前期に中途入社した者
当期に退職した者
でも、両期に1回ずつでも一般被保険者であれば比較対象に含まれます。
参考にしてください
所長 こーちゃんより
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