法人税法と所得税法における減価償却の違いについて。
法人税額を計算する場合における減価償却費も、所得税額を計算する場合における減価償却費の計算も基本的になんら変わることはありません。
しかし、細かいところで少し違いがありますので注意が必要です。
まずは法定償却方法について。
法定償却方法とは、償却方法を複数選択できる減価償却資産について償却方法を選択するための届出をしなかった場合において、自動的に決定される償却方法のことをいいます。
この法定償却方法、法人税法では定率法、所得税法では定額法と決められています。
これは法人税法では計算が複雑でも早く減価償却ができる、つまり税金計算に有利な定率法を、所得税法では個人が計算することを考慮して計算が簡単な定額法を法定償却方法と決定したものと考えられます。
つぎに、ここが意外と重要になってくる償却費の計上について。
減価償却費の計上は法人税法では任意償却、所得税では強制償却となっています。
つまりどういうことか?
法人税では償却費として経理した金額のうち法律上決められた限度(以下「償却限度額」といいます。)までが償却費として認められます。
今年に償却費として計上しなかったものは翌年以降に償却限度額の範囲内で計上することもできます。
これに対して所得税では今年に償却費として計上してもしなくても、翌年以降は今年の償却をしたものとして減価償却費の計算をすることになります。
つまり償却費の計上を忘れてしまうと、その償却費分をまるまる損してしまうことになります。
これらの違いは一例であり、ついつい同じように計算してしまいがちですが、法人と個人では異なるところもありますので注意が必要です。
以上、たくちゃんでした。
最後まで読んで頂き、有難うございます
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