所得拡大促進税制の適用要件は次の3つとされます
要件①「雇用者給与等支給増加額≧基準年度の雇用者給与等支給額×2%」
要件②「雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額」
要件③「平均給与等支給額>比較平均給与等支給額」
※雇用者給与等支給増加額=当年度の雇用者給与等支給額-基準年度の雇用者給与等支給額
※平均給与等支給額=当年度の「継続雇用者の給与等支給額/継続雇用者の給与等支給者数」
※比較平均給与等支給額=前年度の「継続雇用者の給与等支給額/継続雇用者の給与等支給者数」
ここで、新設法人の場合、
要件①の基準年度の雇用者給与等支給額は「設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%」とされます。従って、支給額があれば自動的に要件を満たします。
要件②の比較雇用者給与等支給額(前年度の給与等支給額)は0とされます。
従って、これも支給額があれば自動的に要件を満たします。
要件③の平均給与等支給額は、新設法人には継続雇用者はいないことから、“継続雇用者の給与等支給額”及び“継続雇用者の給与等支給者数”はそれぞれ1とされます。つまり、比較平均給与等支給額では“継続雇用者の給与等支給額”は0、“継続雇用者の給与等支給者数”は1とされます。従って、これも支給額があれば自動的に要件を満たします。
まとめると、新設法人等の場合の適用要件は次のようになります。
要件①「雇用者給与等支給額×30%≧雇用者給与等支給額×1.4%(70%×2%)」
要件②「雇用者給与等支給額≧0」
要件③「1/1>0/1」
以上から、新設法人では、雇用者に対する給料が出ていれば、所得拡大税制の適用ができることになり、所得が出ている企業であれば税額控除の可能性があります。
検討してください。
所長 こーちゃんより
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