先日、債務超過の会社の子会社の譲渡について、相談がありました。
当該債務超過の子会社の債務の多くは親会社に対する買掛債務でした。
この場合に、どのような方法が考えられ、それぞれどのような税務リスク等があるかという相談です。
この点、当該債務超過の会社にのれんや含み益が存在し、それらを加味した場合に資産超過となるのであれば、株式の評価を適切に行って、その金額で譲渡すればよいことになります。
しかし、のれんや含み益がない場合やこれらを加味しても債務超過となる場合、親会社に対する買掛債務を一定額免除してもらうことが必要となってきます。
免除と言っても、①譲渡前に免除する方法と②親会社から譲渡先への債権譲渡の方法とが考えられます。
①の方法は、債権カットであり、親子会社間であることから、その経済合理性が認められれば損金で認められる余地はあります。(法人税法基本通達9-4-1)どうして、債権カットしないといけないのか、その金額は妥当なのか、どうしてそのタイミングで行うのかなど、ただ、その説明は容易ではなく、寄付金として否認されるリスクがあります。
これに対して、②の方法で、譲渡先が第三者であれば、債権の譲渡価格の適正性の問題のみであり、①のような寄付金の問題は基本的にはないと考えてよいでしょう。ただ、この場合に親会社には債権譲渡損が生じますが、消費税で貸倒損失になるわけではないことから消費税の減額効果がありません。
また、譲渡先で将来的に債権カット等が必要になることも想定されるので、問題の先送りとなってしまいます。
以上のようなことから、債務超過の子会社への債権カットの経済合理性を説明できる場合を除いて、債務超過の子会社の譲渡は、会社まるごとの譲渡ではなく事業譲渡ないし会社分割という形をとるのが無難ではないかと考えます。
所長 こーちゃんより
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