災害にあったとき | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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  近年、地震や洪水など災害が多くなっていますが、税金の申告や納税には一定期間猶予が認められるようです。


 災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されるそうです。

 

 ただし、これには、地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。


1  地域指定
 災害による被害が広い地域に及ぶ場合は、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示しますので、その告示の期日までに申告・納付などをすればよいことになります。
2  個別指定
 所轄の税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請し、その承認を受けることになります。


 詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

 

ちーちゃんでした。 

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