先日の税務通信で「経営者保証ガイドラインの保証債務整理時の課税関係」が取り上げられていました。
結論としては保証人、債権者ともに課税関係は生じないということです。
経営者が債務保証をしていてもそに債務保証を免除される場合、本来の債務者に支払い能力がなければ、実質的には債務保証をしている経営者は一定の負担を避けられないわけです
にもかかわらず、これを免除することになれば、実質的に、債権者から経営者に対して債務免除を行ったことと同じことになります
ですから、理論的には経営者の債務保証が免除されれば、経営者にとっては免除益相当の所得が発生します
しかしながら、これに課税すると、支払い原資がないところへの課税になることや、再生の阻害要因になるため課税関係が生じないこととされたということです。
具体的な内容は「『経営者保証に関するガイドライン』に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A」として取りまとめられており,全銀協のHP(http://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/index.html )等で確認できますので参考にしてください
所長こーちゃんより