法的整理と私的整理はいずれを選択するか② | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

法的整理と私的整理を比較して、こんな場合には法的整理を選択すべきではないということはある程度はっきりしています。


それは、法的整理に入った段階での風評被害がスポンサーがついても解消できない場合や法的整理に入った段階で重要な許認可や取引関係が解消していしまう場合です。


1.風評被害の大きい場合

風評被害の大きい業種は商社等、その会社の信用力がものをいうような会社があげられると思います。その得意先や仕入先に相当魅力があって、その会社の信用力を上回るスポンサーが支援することを早々に表明してもらえる形でないと法的整理は難しいでしょう。


そういった会社を紹介してもらうことも容易ではありませんし、できうるならば私的整理を選択した方がいいと言えるでしょう


2.取引関係の解消や許認可

仕入先や得意先との契約で、法的整理に入った段階で解消されてしまう取引関係がある場合、法的整理に入ることがすなわち事業を失うことにつながることもあり得ます。

その取引先の企業イメージ等もありますし、そういう状況に陥った実績のある会社との取引は行わないといった企業方針もあって、法的整理に入ると取引を解消されてしまうことがあります。


こういう場合には、法的整理を選択すると再生の道はないといえるでしょう


次回は、私的整理を選択すべきでない場合等、少しお話したいと思います


所長 こーちゃんより


クリックお願いします。 ↓     

   

  人気ブログランキングへ


所長こーちゃんの記事一覧 もご覧ください。