住宅ローン控除の比較 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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借入金をりようして住宅を購入した場合の住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅ローン控除」といいます。)については、購入した場合だけでなく住宅の増改築をした場合にも適用があります。

そのおおまかな適用要件については以下のとおりとなります。


(1) 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。

(2) 次のいずれかの工事に該当するものであること。

 ・増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様えの工事
 ・一定のバリアフリー改修工事

 ・一定の省エネ改修工事

 ・その他

(3) 増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(4) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(5) その工事費用の額が100万円を超えていること。


(6) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。

以上、国税庁ホームページより抜粋


この場合、居住年以後10年間の各年において借入金又は債務残高の年末残高の1%の税額控除を受けることが出来ます。


これに対して借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除という制度があります。

そのおおまかな適用要件ついては以下のとおりとなります。


(1) 自己が所有する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をしていること。
 「一定のバリアフリー改修工事」とは、以下の要件をすべて満たす工事をいいます。

 イ バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定居住者であること。
  (イ) 50歳以上の者

  (ロ) 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者

  (ハ) 所得税法上の障害者である者

  (ニ) 高齢者等

 ロ 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要なバリアフリー改修工事を含む増改築等であること。


(2) バリアフリー改修工事の費用の額が50万円を超えるものであること。


(3) 増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。


(4) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。


(5) 5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること


この場合、居住年以後5年間の各年において借入金又は債務残高の年末残高の合計額のうちバリアフリー改修工事に要した費用の額(最高250万円)の2%の税額控除を受けることが出来ます。


住宅ローン控除の場合、居住者であれば誰でも適用を受けることができますが、工事費用の額が100万円以上という制約があります。


これに対して特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合には適用を受けるられる居住者については制約があり控除期間も5年間と短くなりますが、工事費用の額が50万円以上と低くなっており控除率も2%に引き上げられています。


上記の2つの制度は同時に適用を受けることは出来ませんので、同じ改修工事をするにあたってもそれぞれの制度の特徴をふまえて有利な制度の適用を受ける必要があると思います。



以上、たくちゃんでした。



最後まで読んで頂き、有難うございます
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