事業再生と一口に言っても、大きく法的整理の中での再生と、私的整理での再生とに分かれます
1.法的整理のメリット
法的整理の中での再生は民事再生等の手続の中で債権カットを受けたり、収益力のある事業を他社に事業譲渡するなどして行われる再生です
これによって過大な債務は解消されることになるというのが最大のメリットです。
2.私的整理のメリット
一方、私的整理の中での再生では、必ずしも債権カットはありません。むしろない場合の方が圧倒的に多いように思います。ではどのようにして再生するのかというと、リスケという返済スケジュールの組み直し、返済猶予ということになります。借入金の返済ピッチが速すぎるため資金が回らないような場合には有効です。
ただ、これらの一方で、それぞれにデメリットがあります。
3.法的整理のデメリット
法的整理では経営者の自己破産を伴うなど、経営者の責任が大きく問われることになる点、公表されるため風評被害により事業の継続が困難になるケースがある点があげられます。
4.私的整理のデメリット
私的整理でのデメリットは経営者自身が変わらない上、債権カットがないので結果として問題の先送りにしかならないケースがあるということがあげられます
5.どちらを選択するか
どちらを選択するかは、企業の置かれている状況と企業の行っている事業を考え、上記のメリットとデメリットを勘案して決定することになります。
ただ、法的整理でも経営者が残り続けるケースや、スポンサーがついている場合には大きな風評被害によるデメリットもないケースもあります。
一方で、私的整理でも債権カットやDDSにより実質的な金利の大幅な減免も行われることもあります。
これらの可能性をすべて考慮したうえで、企業にとってベストを考えるのは非常に難しいものです。
次回以降は、もう一歩踏み込んで、少しお話したいと思います
所長 こーちゃんより
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