社会福祉法人現況報告書(平成26年度提出分より様式変更)
2014年6月12日
社会福祉法人は、社会福祉法第59条、同法施行規則第9条の規定により、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や主要な財産の所有状況などの現況報告を所轄庁に届け出ることとされています。
また、「社会福祉法人の認可について」の平成26年5月29日一部改正により、社会福祉法人が提出する現況報告書について新たな様式が示され、添付書類としての貸借対照表及び収支計算書とあわせて、電子ファイルによる提出方法へ変更されました。社会福祉法人は、現況報告書並びに貸借対照表及び収支計算書をインターネットを活用して公表することとされ、ホームページが存在しないことにより公表が困難な法人等が存在する場合は、所轄庁のホームページにおいて、公表する必要があります。
改正内容や公表の取扱い等については、『「社会福祉法人の認可について」の一部改正について』をご確認ください。
※現況報告書には、個人情報等が含まれているため、個人情報等の漏洩がないよう、法人において、パスワードを設定するなどの安全管理を行ってください。
現況報告書の様式につきましては、各都道府県の「社会福祉法人現況報告書 [Excelファイル/174KB]
様式ダウンロード 」を参照し、エクセル形式による電子ファイルで提出することになります。
なお、現況報告書の添付書類である貸借対照表及び収支計算書は、平成26年度提出分(平成25年度決算)に限り、以下のとおり取扱います。
・新会計基準を適用する法人
1 エクセル形式による電子ファイル提出が可能な会計システムを使用する場合、貸借対照表及び収支計算書をエクセル形式による電子ファイルで提出すること。
2 PDF形式による電子ファイルまたは書面での提出のみが可能な会計システムを使用する場合、貸借対照表及び収支計算書をPDF形式による電子ファイル又は書面により提出すること。
・新会計基準以外の会計基準を適用する法人
各法人が適用する会計基準に基づき作成した貸借対照表及び収支計算書をPDF形式による電子ファイル又は書面により提出すること。
・新会計基準を適用する法人
1 エクセル形式による電子ファイル提出が可能な会計システムを使用する場合、貸借対照表及び収支計算書をエクセル形式による電子ファイルで提出すること。
2 PDF形式による電子ファイルまたは書面での提出のみが可能な会計システムを使用する場合、貸借対照表及び収支計算書をPDF形式による電子ファイル又は書面により提出すること。
・新会計基準以外の会計基準を適用する法人
各法人が適用する会計基準に基づき作成した貸借対照表及び収支計算書をPDF形式による電子ファイル又は書面により提出すること。
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