所得税法 雑損控除の改正 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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所得税法の雑損控除について一部改正が行われました。


その改正の内容の前に雑損控除の内容について簡単に確認します。


 雑損控除とは自己、又は自己と生計を一にする配偶者や親族(総所得金額等が38万円以下の者に限る。)の所有する住宅、家具、骨董品(時価30万円以下のものに限る)などについて、災害・盗難・横領により損失が生じた場合に、その損失額から一定の金額を差引いた金額をその年の所得金額から控除できる所得控除を言います。


 ここで損失額とは、これまでは損失が発生する直前の時価を基に計算した金額とされてきました。

しかし、今回の改正で資産の取得価額を基に計算する方法が新たに加えられることとなりました。

 具体的には資産の取得価額から損失発生直前までの減価償却費累計額相当額を差引いた金額となります。


 これにより、たとえば住宅に損失が生じた場合に時価による損失額を算定することが困難である場合でも、取得価額を基に損失額を算定することが可能になります。

また所有する骨董品などについて損失が生じた場合、資産の時価が購入価格に比べて下落してしまった場合でも取得価額による損失額を計算することが可能となります。


以上、たくちゃんでした。




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