「平成23年社会福祉法人新会計基準」その24 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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「国庫補助金等特別積立金」に係る調整


対象となる現行会計ルール

 対象となるのは、以下の現行会計ルールです。

◇旧社会福祉法人会計基準(現行会計基準)

◇授産施設会計基準

◇就労支援事業会計処理基準

◇「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」で取崩計算を行っている場合


「新会計基準」における会計処理

 上記の会計ルールでは、減価償却費に対応する国庫補助金等特別積立金取崩額は、国庫補助金等特別積立金の額を耐用年数で除した金額とすることとされているため、平成19年3月31日以前に取得した

固定資産については、耐用年数到来時には帳簿価額は取得価額の10%となりますが、国庫補助金等特別積立金の帳簿価額は「ゼロ」となる状況が生じていました。

 新会計基準では、国庫補助金等特別積立金取崩額は、支出対象経費(主として、減価償却費)の期間費用計上に対応して行う計算方法とされたことに伴い、固定資産の減価償却計算と国庫補助金等特別積立金の取崩計算における算式は同様のものを使用します。

 

移行時の調整

 新会計基準への移行に当たり、原則として、固定資産の「減価償却累計額」と「国庫補助金等特別積立金取崩額」との調整を行います。

 ただし、重要性に乏しい場合には、この調整を行わなくても差し支えありません。

また、国庫補助金等特別積立金取崩額の計算に当たり、「指導指針」の方法による処理の結果を、上記のルールの計算書類への計上額としている場合には、新会計基準への移行に際して特段の調整処理は不要です。



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