『介護保険料率』1.55%から1.72%に変更! | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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平成26年3月分(4月納付分)から、介護保険料率が1.55%から1.72%に変更となっています。

後取りの会社(3月分の社会保険料を4月分の給料で控除)は、4月分の給料から徴収額が変更となりますので忘れずに変更して下さい。


この介護保険制度とは=介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、税金や高齢者、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2号被保険者)等により支えられています。


では、介護保険料はいつから徴収すればいいのでしょう???


介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。


この「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことをいい、その日の属する月から介護保険の第2号被保険者となります。

例:5月2日生まれの場合


誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である5月分(後取りの場合6月分の給料)から健康保険料とともに介護保険料を徴収します。


例:5月1日生まれの場合(誕生日が1日の場合注意)


誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は4月30日のため、誕生日の前日が属する月である4月分(後取りの場合5月分の給料)から健康保険料とともに介護保険料を徴収します。


では、介護保険料はいつから徴収しなくていいの?


介護保険料は「満65歳に達したとき」から徴収しなくてもよくなります。

(※)65歳以降も健康保険料は引き続き徴収します。


「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日の属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなるので、徴収しなくてもよくなります。


ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、住んでいる市区町村から介護保険料を徴収される事ことになります。


例:5月2日生まれの場合


誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である5月分(後取りの場合6月分の給料)から徴収しなくてもよくなります。


例:5月1日生まれの場合(誕生日が1日の場合注意)


誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は4月30日のため、誕生日の前日が属する月である4月分(後取りの場合5月分給料)から徴収しなくてもよくなります。



以上 By staff ミナちゃん /長瀬会計事務所



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