居住用財産の範囲(所得税) | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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マイホームを売却した場合の所得税の課税について。

建物又は土地を売却して利益が出た場合には、その利益は所得税法上は譲渡所得に区分され、建物又は土地の所有期間に応じてその利益に対して15%又は30%の所得税が掛けられます。

利益の計算方法は以下のとおりとなります。

譲渡対価-(取得費+譲渡費用)=譲渡利益


さらに、その建物が現在居住しているマイホームである場合にはその建物及び土地の売却は居住用財産の譲渡に該当するため上記により計算した利益から3000万円の特別控除額を引くことができます。


ここで居住用財産の範囲について。

居住用財産とは現在居住している家屋又は家屋とその敷地である土地をいいます。

したがって土地を単独で売却した場合には原則として居住用財産の譲渡には該当しません。

また、居住しなくなった家屋でも居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋(又は家屋とその敷地)を売却した場合には居住用財産の譲渡として認められることになります。

さらにこの期間内に家屋を取り壊し更地にした場合であっても、取り壊した日から1年以内にその敷地を売却した場合にはその売却は土地の単独での売却であっても居住用財産の譲渡として認められることになります。(ただし、その1年のうちに更地を貸付たりしてはいけません。)


このように居住用財産の譲渡に該当した場合には他にもいろいろと税法上はメリットが用意されていますので、マイホームを売却する場合には注意が必要です。





以上、たくちゃんでした。




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