法人税実務21・販売不能な在庫 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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不良在庫の処分が期末までに困難と判明した場合、その不良在庫の取り扱いはどうすればよいか?

決算時に備忘価格を資産計上して残りは損金計上が出来ます

例えば普段、不良品と判断した時は業者へ依頼し廃棄処分していた不良品でも、期末間際で不良品と判明した場合などは業者への依頼や対応時間によっては、期末に処分が間に合わない事も有ります。その場合は期末評価額を1円の備忘価格で資産計上して残りを損金計上することが出来ます。ただし、その不良品の資産リストを作成しておき、翌期に処分した際 業者が発行した書類などで確認ができるようにしておきましょう。

・法人税法施行令第68条一
(資産の評価損の計上ができる事実)
法第33条
第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
一 棚卸資産 次に掲げる事実
 イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
 ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。
 ハ イ又はロに準ずる特別の事実

・法人税基本通達9-1-5
(棚卸資産について評価損の特別の事実」の例示)
令第68条第1項第1号ハ《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イ又はロに準ずる特別の事実」には、例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれる。(平12年課法2-19「十三」、平17年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」により改正。


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