「平成23年社会福祉法人新会計基準」その22 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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「 内部取引に係る相殺処理等」

社会福祉法人は財務諸表作成に関して、内部取引を相殺消去するものとする。(注)

◎社会福祉法人会計基準注解
(注)内部取引の相殺消去について

当該社会福祉法人が有する事業区分間、拠点区分間において生ずる内部取引について、異なる事業区分間の取引を事業区分間取引とする。


同一事業区分内の拠点区分間の取引を拠点区分間取引という。


同一拠点区分内のサービス区分間の取引をサービス区分間取引という。

1)事業区分間取引により生じる内部取引高は、資金収支内訳表及び事業活動内訳表において相殺消去するものとする。

※当該社会福祉法人の事業区分間における内部貸借取引の残高は、貸借対照表内訳表において相殺消去するものとする。

2)拠点区分間取引により生じる内部取引高は、事業区分資金収支内訳表及び事業区分事業活動内訳表において相殺消去するものとする。

※当該社会福祉法人の拠点区分間における内部貸借取引の残高は、事業区分貸借対照表内訳表において相殺消去するものとする。


なお、サービス区分間取引により生じる内部取引高は、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書において相殺消去するものとする。


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