確定申告も残すところ、あと少しとなりました。
平成26年1月から新たに、「NISA(ニーサ)」と呼ばれる少額投資非課税制度がスタートし、投資を始めようかなと思っている方、始めた方も多いのではないでしょうか。
※ NISAとは、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度です。
特定口座を開設し、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合にはその特定口座における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。
しかし、株や投資信託の年間を通しての収支がマイナスだった場合、確定申告をする事により、その年の翌年から3年間、その損失を節税に役立てる仕組みがあります。
これを「譲渡損失の損益通算および繰越控除」といいます。
詳しくは国税庁解説参考・・・
この恩恵を受ける為には、確定申告で損失を申請し、来年以降相殺する際も、確定申告が必要です。
尚、来年以降大きな利益が出た場合は、国民健康保険料が上がったり、(社会保険加入のサラリーマンは関係ありません)主婦の場合配偶者控除からはずれてしまう等、不利益になる場合もありますので、注意が必要です。
※平成21年より、上場株式等の譲渡で生じた損失額が通算できる対象が株式等の譲渡所得金額だけではなく、配当所得も加えられています。
以上 By staff ミナちゃん /長瀬会計事務所
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