先日の税務通信で、ゆうパックの記事がありました。
ゆうパックで3月15日付けで発送したが、確定申告期限後の3月16日に税務署へ届いたケースで、期限内申告が要件である青色申告特別控除額65万円の控除および純損失の金額の繰越控除が不適用となり,所得税および住民税(以下,「過大納付所得税等」という)において過大納付を発生させた事例が紹介されていました。
郵政民営化に伴いゆうパックは信書扱いから除外されているので、提出日は税務署への到着日である翌日3月16日となる。
平成19年10月1日以降は、ゆうパック・EXPACK500・ゆうメール・ポスパケットは信書扱いから除外されているので、注意が必要です。
ただし、レターパックについては、信書扱いになるとのことで、税務通信にも記載がありました。
期限が近付いてきたので、参考にしてください
所長 こーちゃんより
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