法人税実務20・ホームページ開設 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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当社はインターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。

その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費等として一時の損金にするのでしょうか。それとも、繰延資産として償却するのでしょうか。?


支払時に広告宣伝費の損金として取扱いするのが相当と考えます。しかし、更新がされないまま1年を過ぎてしまう場合は別処理を。


(法令13、耐令別表第三)

通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
  ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
  また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。




さーちゃんでした目




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